

行政書士は、法人の設立から運営に至る幅広いサポートを提供し、経営者や企業の重要なパートナーとして活躍しています。
事業計画の策定や事業継承・引継ぎの支援、企業再生や経営革新の助言、農業経営やソーシャルビジネスの支援など、様々な分野で専門的なサービスを提供し、中小企業の成長や地域経済の活性化に貢献しています。
また、起業時には様々な手続きや書類作成が必要ですが、その過程は専門知識と時間・労力を必要とします。
村山行政書士事務所では、株式会社やNPO法人など様々な法人の設立手続きや代理を行い、定款の作成や市町村や都道府県の認証・認可手続き、外国会社の領事認証など、幅広い支援を提供しています。
会社や法人の設立や運営に関する疑問や各種書類の作成、証明書の取得申請、そして助成金申請についても、お気軽にご相談ください。(なお、登記手続きについては、当事務所提携の司法書士がサポートいたします。)
行政書士に、定款作成依頼をする利点は、自身の理念や事業内容を盛り込んだ定款を適切に表現できます。定款作成には多くの事項を検討する必要があり、詳細な意味を確認するために時間がかかります。雛形を参考に定款を作成すると、会社運営に支障が出る可能性があります。定款の変更には株式総会の開催と登録免許税が必要であり、初めからしっかりとした内容の定款を作成したいと考えます。行政書士に定款作成を依頼することで、相談しながら自身の会社設計に合致した定款を作成することができます。
紙で定款を作成する場合と比べて、電子定款では4万円もの印紙税が節約できます。ただし、自分で電子定款を作成するには、それに必要な環境を整える必要がありますので、最終的には費用がかかることになります。そこで、電子定款作成に対応している行政書士に依頼すれば、手頃な価格で準備できます。合同会社の場合、公証役場での定款認証は不要ですが、定款の作成は必要です。
企業経営においては様々な取引が発生し、その際、多くの場合に契約書の作成が必要となります。行政書士は、これらの契約書を作成し、将来的な法的トラブルを予防するためのサポートを提供します。
専門知識と経験を持つ行政書士にビジネス契約書の作成を依頼することで、法的保護やカスタマイズされた内容に、信頼性と信用性の高い文書の提供、さらに時間と労力を節約することができます。これにより、ビジネス上のリスクを最小限に抑え、スムーズな取引を促進することが可能です。
行政書士は、起業や創業直後の事業者が直面する課題に対して経営に関するアドバイスや契約書、規程文書の作成業務が可能です。
また、運営に関する相談では、株式会社やNPO法人、組合などの設立手続きやその代理業務、さらには事業運営の支援、中小企業や個人企業の経営効率改善のサポートしており、事業者の悩みやニーズに応じて、多岐にわたる支援を提供します。
具体的には、起業や創業時の申請書類の作成・提出・経営に関するアドバイス/契約書や規程文書の作成/知的資産経営の導入支援・報告書の作成/事業承継や経営革新計画・経営力向上計画の策定支援/企業再生や経営改善計画の策定支援/農商工連携事業計画/地域資源活用事業計画の策定支援など、幅広い業務を提供しています。
行政書士が提供するサービスの1つには、会計記帳の支援があります。これには企業の仕訳帳や総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表などの書類の作成が含まれます。
記帳作業は、税務申告や業績把握、資金調達のために重要です。日々の正確な記帳は、経営判断の基礎となり、結果として企業の発展に繋がります。
行政書士が行う記帳代行業務には、書類の受領からデータ入力まで含まれます。訪問型の場合、問題や改善点を直接話し合うことができ、効率的です。通常は月に1度の頻度で行います。会計記帳に必要な書類には現金出納帳や請求書、預金通帳などがあります。
行政書士の支援を受けることで、スムーズで正確な会計記帳が行え、企業の健全な経営に貢献します。
行政書士は、企業が事業展開する際に必要な許可や届け出、登録などの認可申請を代理することができます。これには、廃棄物処分業や風俗営業、リサイクル・不動産関連など多岐にわたる業種が含まれます。
許認可申請は自己で行うことも可能ですが、複雑な書類の準備・作成に不備があれば、許認可を受けることができず、事業開始が遅れることもあります。行政書士の支援により、手続きが迅速かつ正確に行われるだけでなく、法的な規制や手続きの細かな点まで確実に対応され、依頼者の立場に立ったアドバイスも提供されます。
これにより、許認可取得までの期間の短縮や事業展開の障害が最小限に抑えられ、スムーズなスタートが可能になります。また、許認可を受けた後も管理者や名称の変更、定期的な報告書作成・提出などの手続きについても行政書士に依頼することができます。
外国人を雇用する場合、入国管理局への申請手続きが必要な場合があります。通常、外国人またはその法定代理人は、自ら入国管理局に出向いて手続きを行う必要があります。
しかし、特定の研修を受けた行政書士である申請取次行政書士を利用することで、外国人に代わって入国管理局への申請を行うことができます。申請取次行政書士に依頼すると、申請者は入国管理局に直接出向く必要がなくなり、仕事や学業に専念できます。
専門知識を持つ申請取次行政書士が、申請者の在留と適切な雇用に関するサポートを提供します。
国や地方自治体は、中小企業や小規模事業者を対象に、多様な補助金制度を提供しています。近年、こうした補助金制度に関する問い合わせが増加し、関心が高まっています。私たちは、中小企業や小規模事業者の成長と持続可能性を支援するため、積極的にサポートを提供しています。
契約解除や未払い代金の請求、損害賠償などを求める際に、事態をうやむやにせず、また見過ごされるといった問題を回避するために、内容証明が利用されます。
その場合、弁護士に相談しようかと考えますが、内容証明作成や示談交渉を依頼すれば、費用が高額となり最初のステップとしては敷居が高いと感じる人もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時はまず行政書士にご相談ください。行政書士も形式に沿った内容証明を作成することができます。
会社設立に必要な基本情報を決めます。どのような会社を設立するか会社の概要を決定します。個人事業主が法人化する場合も、これから起業する場合も、まずはどのような会社を設立するか、会社の概要を決定します。会社名や所在地、代表、資本金、発起人(出資者)、事業年度、事業目的など会社設立の手続きに必要な情報を決めておきます。
設立する会社の印鑑を準備する必要があります。実印・銀行印・角印の3種類を用意するのが一般的です。会社設立の際には、法人用の印鑑の準備も重要です。通常、登記申請の際には会社の印鑑が必要となります。代表的なのは代表印(会社実印)ですが、会社の日常業務で利用する銀行印や角印、ゴム印なども一緒に用意しておくと良いでしょう。
STEP01で決定した内容を元に定款(会社の目的・組織などの基本的な規則を定めたもの)を作成します。定款の作成には、電子定款と紙定款のどちらかを選択します。定款認証とは、公証役場の公証人が定款を認証することをいいます。
定款認証を受けた後(認証前でも◯)、出資金を入金します。入金後、振り込み内容が記載された入出金明細が必要になります。
登記をするためには、登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出する必要があります。会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日となります。
登記完了後、法務局より登記完了証が発行され、印鑑証明/登記事項証明書/印鑑カードの取得が可能です。登記申請日が会社設立日となります。取得には7日から14日あたりが目安となります。
相続のこと、遺言書について、国際結婚、離婚の準備など暮らしの中で生じるお悩みごとや、会社設立、家業継承、外国人雇用、補助金制度など事業にまつわる相談などGS行政書士事務所は高い専門知識とサポート力であなたの悩みに寄り添います。悩みを話せて、応援してくれる人が身近にいると心強いですよね。まずは気軽にご相談ください。