内容証明は「いつ」「誰が」「誰に」「何を伝えたか」を証明します。これは裁判上の有力な証拠にもなります。

内容証明を送られた相手側「受け取らなかった」とか「そんな内容は知らない」といった言い逃れができません。

このため、クーリングオフ・債権譲渡・時効中断など、送達の日付が重要な意味を持つ場面で内容証明郵便を利用し、

確定日付のある内容証明として法的効力を持たせ、第三者への対抗力を持たせるのです。

 


「内容証明」とは?

「内容証明」とは内容証明郵便のことで通常、いつ・誰が・誰に・何を伝えたかを郵送で証明する郵便を指します。未払いの賃金請求や契約解除通知などのケースで利用されます。

内容証明は、訴訟を提起する前の最終通告として作成され、文末には差し出した郵便局の局長によって内容証明であることが証明される文章と印章が添付されます。これにより公的機関が認定した文書として、受取人に心理的な影響を与えることができます。

法令の根拠が明記されたり、回答がなければ法的措置が講じられる旨が記載されている場合、受取人は特に混乱するかもしれません。このため、問題を早期かつ円滑に解決するために内容証明を送ることが有益です。

裁判が起こった場合、受取人は「差出人が主張する内容を知らない」「差出人から手紙を受け取ったことがない」といった主張ができなくなります。

さらに、内容証明書には必ず差出人と受取人の住所・氏名を明記する必要があります。当事務所に依頼された場合、当事務所の情報を差出人として記載しますので、ご相談者の自宅住所を記載することなく作成・郵送することも可能です。


行政書士が請け負う内容証明

契約解除や未払い代金の請求、損害賠償などを求める際に、事態をうやむやにせず、また見過ごされるといった問題を回避するために、内容証明が利用されます。

その場合、弁護士に相談しようかと考えますが、内容証明作成や示談交渉を依頼すれば、費用が高額となり最初のステップとしては敷居が高いと感じる人もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな時はまず行政書士にご相談ください。行政書士も形式に沿った内容証明を作成することができます。

  
  
       
  1. 貸付金の返済要求
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  3. 賃貸物件退去後の敷金返還要求
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  5. 職場でのハラスメントへの対応
  6.    
  7. 突然の解雇により、経済的な困難に直面
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  9. 給与や残業代の未払い
  10.    
  11. 騒音や悪臭などによる近隣トラブル
  12.    
  13. ストーカー行為をやめさせたい。
  14.    
  15. 不貞行為による慰謝料請求。
  16.    
  17. 養育費未払い対する支払い請求
  18.    
  19. 取引業者の未払に対する支払い請求
  

内容証明は個人でも作成することができますが、正しい形式や自身の主張、相手側が不法行為にあたる法的根拠などを加える必要があり、文面作成に戸惑うことも多いでしょう。ここはぜひ行政書士をうまく利用してください。

内容証明により裁判沙汰になる手間で、スムーズに問題が解決された実績も数多くあります。作成から郵送まで対応しておりますので、一度お問い合わせください。

 
  
  
  

内容証明には法的効力はなく、強制執行することはできません。紛争を早期に解決する可能性がある一方で、内容証明を送付することについてデメリットも存在する場合があります。内容証明送付後の影響や対処方法についても慎重に検討する必要があります。まずはご相談ください。

    
  


ご依頼の流れ

     
      
  1. STEP01お問い合わせ

  2. まずは電話・メール等でお問い合わせください。内容証明作成の相談をお受けします。相談内容が決定次第、事前に概算見積もりを提示します。

      
  1. STEP02具体的な打ち合わせ

  2. 電話・メールまたは対面形式にてお打ち合わせいたします。事実関係や具体的な内容についてお伺いいたします。

      
  1. STEP03見積もりの提示・決定

  2. 内容が決定しましたら正式なお見積もりを提示します。よろしければお客様より着手金・実費のお支払い手続きをしていただきます。

      
  1. STEP04原案の作成・決定

  2. 打ち合わせを元に、内容証明書の作成をします。確認・修正を経て、お客様に最終確認をしていただきます。

      
  1. STEP05発送

  2. 当事務所から、送付先へ内容証明を発送します。相手側から返信を待ちます。

           
  
  
  

当事務所は行政書士事務所であり、弁護士事務所ではないため法的紛争が避けられない案件についてはお受けできません。また相手との関係がすでに破綻している場合や、意見が対立している場合に、お客様の代理人として相手方と直接交渉することができません(書面での直接のやり取りを含む)。そのため、こうした状況の場合は予め弁護士にご依頼いただくことをお願いしております。

    
  


まずはGS行政書士事務所
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