少子高齢化が進む日本では、多くの企業が人手不足という課題に直面しています。そんな中、新たな可能性として注目されているのが外国人材の活用です。

外国人の方々を雇用することで、新しい視点や技術が導入され、職場に活気が生まれる可能性があります。しかし、その一方で、言葉の壁や文化の違いなど、乗り越えるべき課題も少なくありません。

外国人の方が日本で働くためには「就労ビザ」が必要ですが、その取得プロセスは決して簡単ではありません。職種や業務内容に合った在留資格の選択から、複雑な書類作成まで、専門的な知識が求められます。

また、企業側にも外国人雇用に関する法的な対応が求められ、知らずに違反してしまうリスクもあります。

このように、外国人雇用には多くの課題がありますが、それを乗り越えることで、企業に新たな可能性が開かれるのです。

外国人雇用に関心はあるものの、どこから手をつければよいかわからない。そんな企業の皆様のお力になりたいと考えています。

村山行政書士事務所では、ビザ申請業務のサポートはもちろん、外国人雇用に関する様々な相談に対応しています。一緒に、あなたの企業に最適な外国人雇用の形を見つけていきませんか?

まずは気軽にお問い合わせください。皆様の企業の未来のために、私たちができることをご提案いたします。


1.外国人雇用がもたらす新たな可能性

近年、企業における外国人雇用は増加傾向にあります。外国人を雇用することで、異文化や新たな技術に触れる機会が増え、企業に新たな視点やアイデアをもたらします。これが事業のグローバル展開を促進する一因となっています。

 
 
   
  

1.人材確保と多様性の促進

・優秀な若手人材の獲得
・人手不足の緩和
・多様な価値観の導入による新たな発見

  

2.グローバル展開の促進

・海外進出時の即戦力
・企業のグローバル化推進
・新規市場の開拓と海外進出の基盤形成

 
  

3.業務効率と革新性の向上

・新しいアイデアによる活性化
・専門的技術者の採用
・社内の活性化

  

4.顧客サービスの向上

・訪日外国人への多言語対応
・インバウンド需要への対応

  

5.経営面のメリット

・外国人労働者受け入れに伴うコスト最適化や助成金利用 ・労働環境の向上

  
     

外国人雇用は、企業の成長と競争力強化に重要な役割を果たすことができます。ただし、適切な受け入れ体制の構築や法的手続きの遵守が不可欠です。当事務所では、外国人雇用に関する各種手続き、企業の円滑な外国人雇用を支援します。まずはご相談ください。→当事務所の支援について

 

2.外国人雇用における課題と対策

外国人雇用は企業に多くの利点をもたらす一方で、いくつかの課題も存在します。以下に主な課題とその対策をまとめます。

 
  

1. 複雑な手続きと時間的制約


【課題】
・在留資格認定証明書の申請やビザ発給手続きに時間を要する
・職種に適合した在留資格取得のための書類準備が煩雑
・手続き中は労働が許可されない


【対策】
・専門家(行政書士など)との連携による手続きの効率化
・採用計画を前倒しし、十分な準備期間を確保
・申請書類のチェックリストを作成し、漏れを防止

  

2. 文化的差異とコミュニケーションの課題


【課題】
・言語や文化の違いによる意思疎通の齟齬
・職場内での相互理解と信頼関係構築の必要性


【対策】
・多言語対応の社内コミュニケーションツールの導入
・異文化理解研修の実施
・定期的なフィードバックセッションやミーティングの導入
・地域イベントへの参加促進による文化交流の機会創出

  

3. 公正な雇用環境の整備


【課題】
・「安価な労働力」という先入観の克服
・差別や偏見のない公平な労働条件や給与水準の設定


【対策】
・公正な採用プロセスの確立と透明性の確保
・日本人従業員と同等の評価・報酬制度の導入
・ダイバーシティ&インクルージョン方針の策定と周知

  

4. 生活支援と適応サポート


【課題】
・外国人従業員の生活環境整備
・日本社会への適応支援


【対策】
・社員寮の提供や住宅斡旋サポート
・日本語学習支援プログラムの提供
・メンター制度の導入による職場適応サポート
・定期的な面談や育成・研修の実施

  

5. 法令遵守と手続きの徹底


【課題】
・在留資格に応じた就労制限の遵守
・労働関係法令の厳守
・外国人雇用状況の届出義務 ・在留期間中の各種変更に関する適切な届出


【対策】
・人事部門の専門知識向上
・定期的な法令遵守研修の実施
・専門家(社会保険労務士など)との連携 ・外国人従業員の状況変更を把握するシステムの構築

  

外国人雇用の今後の展望

・政府の外国人労働者受け入れ拡大方針
・高度人材の獲得競争の激化 ・テクノロジーを活用した多言語対応の進展

外国人雇用は、適切な対策と準備により、企業の成長と競争力強化に大きく寄与する可能性があります。課題を認識し、適切に対応することで、多様性豊かで生産性の高い職場環境を実現できるでしょう。

 

村山行政書士事務所では、これらの要件を満たすための専門的なアドバイスと支援を提供し、お客様一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな対応を心がけております。複雑な在留資格取得を円滑に進めるなら、まずはご相談ください。→当事務所の支援について


3.外国人雇用における法的責任とリスク

外国人雇用においては、特に注視すべき重要な点が存在します。その中でも注意が必要なのが、不法就労や不法就労助長罪に対する責任と罰則です。

もし、外国人従事者が虚偽の情報や偽造書類を提出した場合にも、雇用主側が確認を怠ったとしてその責任を負うことになります。雇用主側には、こうした虚偽行為を見抜く能力と、それを防ぐための手続きを踏む責任があります。

雇用主の知識不足や手続不足により、雇用している外国人が不法就労などで問題になった場合、その影響は当該外国人だけでなく、その家族にまで及ぶことになるのです。

従って、外国人を雇用する際には、正確な知識や理解、適切な手続きの実施が不可欠です。外国人雇用に関する法令や規則を遵守し、適切な管理を行うことで、雇用主としての責任を果たすと同時に、円滑な雇用関係の構築に寄与することが期待されます。

 
 
  • 不法就労について

  • 法律や規則に違反して外国人が日本国内で働くことを指します。具体的には、適切な在留資格を持たない外国人が労働を行うことや、在留資格があるにも関わらず、その在留資格の許可された範囲を超えて働くことが含まれます。不法就労は日本の法律に違反する行為であり、厳しく罰せられます。企業が外国人を雇用する際には、必ず適切な在留資格を持つことを確認し、法令を遵守することが重要です。

    1:不法滞在者や被退去強制者が働くケース
    例)在留期限切れにもかかわらず働いていた場合
    例)密入国の場合
    例)強制退去がすでに決まっている人が働いていた場合

    2:出入国在留管理庁から労働許可を得ていないのに働くケース
    例)留学生や難民認定申請中の人が許可もなく働いた場合
    例)観光目的や短期滞在目的で入国した人が働いた場合

    3:出入国在留管理庁が許可した範囲を超えて働くケース
    例)在留資格の活動目的とは違う労働をした場合
    例)留学生が※許可された時間以上に働いた場合
    ※原則週28時間以内と定められている

 
  • 不法就労助長罪

  • 外国人を不法に労働させたり、または不法就労の斡旋を行った場合、事業主側には罰則が課されます。具体的には、不法滞在者を雇用したり、許可が下りている在留資格の範囲外での業務に従事させたりした場合に、罰せられることになります。事業主は、十分な知識を持たずに雇用や手続きを行うと、その責任を問われる可能性があります。

    ◉ 不法就労させたり、不法就労を斡旋した事業主
    ▶︎3年以下の懲役・300万円以下の罰金
    ※外国人採用の際に、不法就労者であることを知らなかったとしても確認を怠ったとして罰則の対象になる

    ◉不法就労させたり、不法就労を斡旋した外国人事業主
    ▶︎強制退去の対象

    ◉ハローワークへの届出(外国人の雇用や離職状況)を怠ったり虚偽の申請をした人
    ▶︎30万円以下の罰金

◎ 留意点(確認と届け出) ◎

雇用する際は在留カードを必ず確認する

在留カードは、外国人旅行者や短期滞在者、不法滞在者には交付されません。外国人雇用の際は、必ず就労可能な在留資格を持っているか在留カードを確認してください。(在留資格・在留期間・有効期限・就労制限・裏面の活動許可欄など)
また在留カードのコピーを取るなど、確認の記録を残してください。偽造された在留カードにも注意が必要です。

外国人雇用状況の届出

 

企業側は外国人を雇用した場合、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行うことが義務付けられています。雇用した外国人がアルバイト、パート社員であっても必要です。また雇用した外国人が離職する場合も届出が必要となります。
→雇用した翌月10日までにハローワークへ届け出ます。
→怠った場合、30万円以下の罰金がの対象となりますので注意が必要です。   

住民登録の指導

外国人従業員の居住地を定めた日から14日以内に地域を管轄する市区町村役場に住民登録を行う必要があります。外国人従業員本人が忘れている場合もありますので、受入企業側でサポートしましょう。

   
   


4.外国人雇用の流れと在留資格申請

4-1.採用計画の策定

 
 
   
  

1.採用の必要性の明確化

・人材不足の現状分析
・外国人材採用の目的(技能補完、グローバル化推進など)
・中長期的な人材戦略との整合性

  

2.採用対象の明確化

・必要とする技能・経験レベルの特定
・求める日本語能力の設定(業務内容に応じて)
・対象国・地域の検討(技能実習生、特定技能、高度人材など)

 
  

3.受入れ体制の整備

・社内の多言語化対応(マニュアル、掲示物など)
・異文化理解研修の実施計画
・生活支援体制の構築(住居、医療、教育など)

 
  

4.コスト試算

・採用にかかる費用(広告、紹介料、渡航費など)
・教育訓練費用
・生活支援にかかる費用

 
  

5.スケジュール作成

・在留資格申請から入社までの期間設定
        ・社内準備期間の確保
・オリエンテーション・研修期間の設定

 
  

6.リスク管理

・労働関係法令の確認(労働基準法、最低賃金法など)
・在留資格更新・変更の可能性検討
・途中帰国のリスク対策

 
  

7.関係機関との連携

・行政書士や社会保険労務士との相談
        ・地域の外国人支援団体との連携検討
・ハローワークや地方自治体の支援制度の活用

  
     

採用計画の策定は、外国人雇用の成功の鍵となります。当事務所では、採用計画の策定から在留資格申請まで、一貫してサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。→当事務所の支援について

 

4-2.在留資格の確認と選択

 

外国人を雇用する際には、適切な在留資格を選択することが重要です。在留資格は、外国人が日本でどのような活動を行うかを定めるものであり、法律に基づいて厳格に管理されています。

 
 
   
  

1.在留資格の種類の理解

日本には多くの在留資格があり、それぞれ異なる活動範囲があります。主な在留資格には以下のものがあります
・技術・人文知識・国際業務: 専門的な職業に従事するための資格(単純作業や訓練で習得する業務は含まない)。例:エンジニア、デザイナー、通訳など。
・技能実習: 日本での技能習得を目的とした制度。特定の業種で実習生として働くことができます。
・特定技能: 特定の業種において即戦力として働くための資格。特定技能1号(最大5年)と特定技能2号(更新回数制限なし)があります。 ・高度専門職: 高度な専門性を持つ外国人向け。ポイント制による評価が行われます。

  

2.求人内容との整合性

・採用したい職種や業務内容に応じて、適切な在留資格を選択します。
・例えば、エンジニアを雇用する場合は「技術・人文知識・国際業務」が適切ですが、製造業で即戦力が必要な場合は「特定技能」が望ましいです。

 
  

3.日本語能力要件

・在留資格によっては、日本語能力が求められる場合があります。特に接客業やサービス業では高い日本語能力が必要です。
・日本語能力試験(JLPT)のレベル(N2以上など)を確認し、求める日本語能力を設定します。

 
  

4. 在留資格取得の要件

・各在留資格には取得要件があります。例えば、特定技能の場合は技能試験や日本語試験に合格する必要があります。
・求人内容に応じて、必要な試験や証明書類を準備します。

 
  

5.在留資格認定証明書交付申請

・外国人材を雇用する前に「在留資格認定証明書」の交付申請が必要です。この証明書がないとビザ申請はできません。
・申請には必要書類(雇用契約書、会社概要など)を準備し、出入国在留管理庁に提出します。

  
     

当事務所では、在留資格選定から申請手続きまで、一貫してサポートいたしますので、お気軽にご相談ください→当事務所の支援について

 

4-3.雇用条件の設定

 

外国人を雇用する際には、明確で適切な雇用条件を設定することが重要です。雇用条件は、労働者と雇用主との間の契約内容を明確にし、トラブルを未然に防ぐための基盤となります。

 
 
   
  

1.労働契約の基本事項

雇用契約書には、以下の基本事項を明示する必要があります
・労働契約の期間: 契約が有期か無期か、更新の有無について
・就業場所と業務内容: 労働者が従事する業務と具体的な勤務地
・賃金: 基本給や手当、賞与などの詳細(支払い方法や支払い時期等)
・始業・終業時刻: 労働時間や休憩時間について

  

2.労働条件通知書の作成

・賃金の決定方法: 賃金がどのように決定されるか(例:月給制、時給制など)
・残業について: 残業が発生する場合、その有無や想定残業時間など。
・休日/休暇について: 休日の取り方や休暇制度について
・退職に関する事項: 解雇事由や退職手続きについて

 
  

3.就業規則との整合性

雇用契約書と就業規則は整合性を持たせる必要があり次の点に留意する必要があります。
・優先順位: 雇用契約書と就業規則で異なる内容がある場合、どちらが優先されるかを明確にしておく
・見直しと更新: 就業規則や雇用契約書は定期的に見直し、法改正や企業方針の変更に応じて更新すること

 
  

4. 多文化理解と配慮

外国人労働者には文化的背景や価値観が異なるため、多文化理解を促進するための配慮も重要です。
        ・異文化研修: 労働者が日本でスムーズに働けるよう、異文化理解研修を実施の検討
・コミュニケーション手段: 言語の壁を越えるため、多言語でのマニュアルやサポート体制の整備

  
     

当事務所では、外国人雇用に関する法令遵守やトラブル防止策についてアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。→当事務所の支援について

 

4-4.就労ビザ申請プロセス

 

外国からの呼び寄せ

  
     
      
  1. STEP01事前調査

  2. まず初めに、対象の外国人が就労ビザ取得が可能かどうかを調査します。続いて、学歴と業務内容の関連性を確認します。就労ビザの分野ごとに、必要となる学歴が異なります。

  1. ・学歴の確認(卒業証書など)
  2. ・業務内容との適合性(職務と就労ビザの種類が適合するかどうか)
  3.  →入管法にある就労ビザ活動内容に該当しない場合は就労ビザが取得できない為慎重な検討が必要。
      
  1. STEP02雇用契約の締結

  2. 調査の結果、対象の外国人が合法的に就労資格があると判断された場合、就労ビザ申請の前に雇用契約をします。

  1. ・就労ビザ取得ためには、正式な雇用契約が前提。
  2.  →雇用契約なしに、就労ビザの取得は不可。
  3. ・就労ビザが取得できない可能性も踏まえ、雇用契約書に文言の追記をする。
  4.  →例)「本契約は、申請者が就労ビザを取得しても、日本への入国が許可されない場合は無効となる。」など。
      
  1. STEP03入国管理局へ申請

  2. 外国人本人の居住地が管轄する入国管理局へ「在留資格認定証明書」の申請を行います。

  1. ・在留資格認定証明書は、国外にいる外国人が日本国での活動と上陸の条件が適合していることが審査済みであることの証明となる。
  2.  →取得しておくことで、就労ビザ取得手続きがスムーズになる。
      
  1. STEP04雇用者に証明書送付

  2. 証明書が交付された後、外国人雇用者宛に国際郵便で送付します。受け取り次第、外国人雇用者本人に在外公館で就労ビザの取得手続きをしてもらいます。

  1. ・就労ビザ申請に必要書類が在外公館ホームページで確認ができる。
      
  1. STEP05就労ビザ発給

  2. 就労ビザ発給を受けます。

  1. ・案件によって審査期間は異なる。
  2.  →申請から取得まで1〜3ヶ月前後
      
  1. STEP06日本入国・在留カードの発行

  2. 到着飛行上で日本に上陸する際に在留カードが発行されます。カードの発行を受け、日本入国となります。

  1. ・この時点の在留カードには住所の記載はなし
  
  1. ▶︎外国人雇用後はハローワークへ「外国人雇用状況の届出」が必要となります。
  2. ▶︎外国人従業員本人に対し、管轄役場へ「住民登録」のサポートをしましょう。
  
  
  

留学生採用

     
      
  1. STEP01事前調査

  2. まず初めに、採用を検討している留学生が、雇用可能かどうかについて確認します。

   
  1. ・学歴が職務に関連しているか
  2. ・業務内容との適合性(専門的な知識を要する業務内容かどうか)
  3. ・犯罪など前科がないか等
  4. ・学歴が職務に関連しているか
  5.  →雇用契約を結んでも、雇用要件を満たさない場合にはビザが取得できず、双方にとって時間と労力の無駄になる可能性があるため、留学生の雇用可能性を慎重に調査する必要がある。
  
      
  1. STEP02雇用契約の締結

  2. 調査の結果、対象の留学生が合法的に就労資格があると判断された場合、就労ビザ申請の前に雇用契約をします。

   
  1. ・就労ビザ取得ためには、正式な雇用契約が前提。
  2.  →雇用契約なしに、就労ビザの取得は不可。
  3. ・内定を先に出しても、就労ビザが取得できない可能性も踏まえ、雇用契約書に文言の追記をする。
  4.  →例)「本契約は、申請者が就労ビザを取得できなかった場合、雇用契約は無効とする」など。
  
      
  1. STEP03必要書類の準備

  2. 留学ビザから就労ビザへの変更手続き「在留資格認定証明書」の申請を行います。

   
  1. ・在留資格「技術・人文知識・国際業務」
  2.  →https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
  3. <必要書類:留学生側が準備する書類>
  4. ・在留資格変更許可申請書
  5.  →https://www.moj.go.jp/isa/content/930004064.pdf
  6. ・パスポート及び在留カード
  7. ・履歴書
  8. ・手数料納付書(許可時)4000円収入印紙
  9. ・卒業証書又は卒業証明書(卒業後原本提示)
  10. ・証明写真(6ヶ月以内のもの)
  11. ・その他(業務内容により、追加資料の提出が必要)
  12. <必要書類:企業側が準備する書類>
  13. ・在留資格変更許可申請書(所属機関1N/2N)
  14. ・雇用契約書/雇用理由書
  15. ・履歴事項全部証明書
  16. ・登記簿謄本/決算報告書
  17. ・会社定款/パンフレット
  18. ・給与所得の法定調書合計表(税務署受理印のある写し)
  19. ・その他(受入企業のカテゴリにより、追加資料の提出が必要)
  
      
  1. STEP04入国管理局へ申請

  2. 必要書類の準備ができたら、留学生本人の居住する地域を管轄する入国管理局へ「在留資格認定証明書」の申請を行います

   
  1. ・留学生本人の必要資料と企業側の必要資料、写真を添付した申請書を合わせて入国管理局へ提出する。
  2. ・基本的に雇用される留学生本人が、管轄の入館管理局などで在留資格変更許可申請を行う。
  3.  →申請人に変わって申請を行うことができる者。
    (申請人の法定代理人/受け入れ機関等の職員/弁護士や行政書士/親族(申請人が16歳未満または疾病など自由で本人が出頭できない場合))
  4. ・入社の3ヶ月ほど前から在留資格変更許可申請が解禁される。
  5. ・許可されれば就労ビザへの変更完了(1から2ヶ月ほど)。
  
      
  1. STEP05雇用者に証明書送付

  2. 証明書の許可が下りると、申請者本人の住所へ結果通知ハガキが届き、不許可の場合は、封書で届きます。

   
  1. ・不許可の場合、その理由によっては再申請も可能だが、最初の申請より難易度が高くなるため、行政書士などの専門家に相談することを推奨。
  
      
  1. STEP06新たな在留カード受取

  2. 留学生が卒業後、指定された期日までに入国管理局の窓口で在留カードを受け取ります。

   
  1. ・通知書/卒業証書/パスポート/在留カード/収入印紙(指示がある場合)を準備し入管窓口へ。
  
  1. STEP07就労開始

  2. 在留カード受け取り日以降、フルタイムで就労することが可能となります。 

  
  1. ▶︎外国人雇用後はハローワークへ「外国人雇用状況の届出」が必要となります。
  2. ▶︎外国人従業員本人に対し、管轄役場へ「住民登録」のサポートをしましょう。
  
  
  
  

転職者採用

     
      
  1. STEP01事前調査

  2. まず初めに、対象の外国人が所持する在留カードの確認をしてください。

   
  1. ・在留が期間内であるかどうか
  2. ・業務内容との適合性(職務と就労ビザの種類が適合するかどうか)
  3. ・犯罪など前科がないか等
  4.  →雇用契約を結んでも、雇用要件を満たさない場合にはビザが取得できず、双方にとって時間と労力の無駄になる可能性があるため、留学生の雇用可能性を慎重に調査する必要がある。
  
      
  1. STEP02雇用契約の締結

  2. 調査の結果、対象の外国人が合法的に就労資格があると判断された場合、就労ビザ申請の前に雇用契約をします。

   
  1. ・就労ビザ取得ためには、正式な雇用契約が前提。
  2.  →雇用契約なしに、就労ビザの取得は不可。
  3. ・就労ビザが取得できない可能性も踏まえ、雇用契約書に文言の追記をする。
  4.  →例)「本契約は、申請者が就労ビザを取得しても、日本への入国が許可されない場合は無効となる。」など。
  
      
  1. STEP03所属機関などへの届出

  2. 転職が決まった外国人の方は、現在勤務している会社を退職した当日から14日以内に出入国在留管理庁長官に対し「所属機関等に関する届出」をする必要があります。転職先企業側も、届出がなされたかなどの確認をするなどのサポートをしましょう。

   
  1. ・届出をしなかった場合、20万円以下の罰金が課せられる。
  2. ・次回更新時に在留期間を短縮されるなど影響が及ぶ可能性がある。
  
      
  1. STEP04必要書類の準備

  2. 外国人転職や中途採用の場合、現在の在留資格や残りの在留期間に応じて必要書類も異なります。

   
  1. ○転職後の職務内容が、所持する在留資格で認められており...
  2.  1)在留期間が3ヶ月を超える場合→入管手続きは原則不要
  3.  ・転職後の職務内容が在留資格で認められており、かつ3ヶ月を超える在留期間がある。
  4.  →原則入管手続き不要で転職先での就労が可能。
  5.  →転職後の就労内容が現在所持する在留資格と適合しているかどうかを判断できない場合、入管にて就労資格証明書の交付を受けることを推奨。

  6.  2)在留期間が残り3ヶ月以内の場合→「在留期間更新許可申請」が必要
  7.  ・転職後の職務内容が在留資格で認められており、かつ3ヶ月以下の在留期間である。
  8.  →継続して就労するために、更新許可申請をしておく。
  9.  →申請前や申請中でも就労を開始することが可能。 

  10. ○転職後の業務内容が、所持する在留資格で認められていない場合
  11.  3)「在留資格変更許可申請」が必要
  12.  ・在留期間に限らず申請する。
  13.  →就労内容が在留資格で認められていないのに就労した場合不法就労となる。
  14.  →会社側も不法就労助長罪で罰せられますので、必ず申請を行う。
  15.  →在留資格の変更が許可されない内は、就労を開始することは認められないので注意が必要。
  
      
  1. STEP05入国管理局へ申請

  2. 申請者本人の居住地が管轄する入国管理局へ「在留資格認定証明書」の申請を行います。

   
  1. ・前職と転職後の職種が同じ場合、原則入管手続きは不要だが、次回の在留期間更新許可申請の際に新たな転職先の会社関係書類の提出が必要となる
  
      
  1. STEP06雇用者に証明書送付

  2. 証明書の許可が下りると、申請者本人の住所へ結果通知ハガキが届き、不許可の場合は、封書で届きます。

   
  1. ・不許可の場合、その理由によっては再申請も可能だが、最初の申請より難易度が高くなるため、行政書士などの専門家に相談することを推奨。
  
      
  1. STEP07就労資格証明書の取得

  2. 外国人本人の居住地を管轄する入国管理局窓口で在留カードを受け取ります。

  1. STEP08就労開始

  2. 在留カード受け取り日以降、フルタイムで就労することが可能となります。 

  
  1. ▶︎外国人雇用後はハローワークへ「外国人雇用状況の届出」が必要となります。
  2. ▶︎外国人従業員本人に対し、管轄役場へ「住民登録」のサポートをしましょう。
  
  
  

4-5.雇用後のサポート

 

外国人労働者が日本でスムーズに業務を行い、企業に早く馴染むためには、入社後のサポートが非常に重要です。以下のポイントを考慮し、効果的な支援体制を整えましょう。

 
  

1. 生活オリエンテーション


【目的】
・日本での生活に必要な情報を提供し、外国人労働者が安心して生活できる環境を整えます。


【内容】
・住居の確保や公共料金の契約方法
・医療機関や公共交通機関の利用方法
・日常生活に必要な日本語表現や文化的習慣についての説明

  

2. 日本語学習支援


【目的】
・日本語能力を向上させることで、業務の理解度を高め、コミュニケーションを円滑にします。


【内容】
・日本語教室やオンライン学習プログラムへの参加支援
・業務に関連する専門用語やビジネス日本語の指導

  

3. 定期的な面談


【目的】
・外国人労働者が抱える悩みや問題を早期に把握し、解決策を提供するためのコミュニケーションを図ります。


【内容】
・定期的な面談を設定し、仕事や生活についてのフィードバックを受け取ります。
・労働環境や職場内での人間関係についての意見交換。

  

4. 異文化理解促進


【目的】
・日本人社員と外国人労働者との相互理解を深めることで、職場環境を改善します。


【内容】
・異文化交流イベントやワークショップの実施
・日本文化や習慣についての研修を行い、日本人社員にも外国人労働者への理解を促進します。

  

5. 登録支援機関との連携


【目的】
・特定技能外国人の場合、登録支援機関と連携して長期的なサポートを行います。


【内容】
・登録支援機関が提供する生活支援や相談窓口へのアクセス
・必要に応じて公的手続きへの同行や通訳サービスの利用

  

6. トラブル対応


【目的】
・労働環境で発生する可能性のあるトラブルに対処し、円滑な業務運営を維持します。


【内容】
・労働条件に関するトラブル(賃金未払いなど)の早期発見と解決策の提示
・外国人労働者からの相談窓口を設置し、迅速な対応を行います。

  

7. キャリアアップ


【目的】
・ 外国人労働者が将来的にキャリアアップできるよう、成長機会を提供します。


【内容】
・スキルアップ研修や資格取得支援プログラムへの参加促進
・定期的な評価制度を設けてキャリアパスの明示化

 

入社後のサポートは、外国人労働者が職場に適応し、生産性を高めるために不可欠です。企業としてもこのプロセスに積極的に取り組むことで、多様性を活かした職場環境を実現できます。当事務所では、このような入社後サポートについてもアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。→当事務所の支援について

5.受け入れ体制の整備

外国人労働者を円滑に受け入れ、効果的に活用するためには、適切な受け入れ体制を整備することが不可欠です。以下の4つの要素を中心に、包括的な体制を構築しましょう。

 
  

1. 社内規定の整備


【目的】
・外国人労働者の雇用に関する明確なガイドラインを設定し、公平で透明性のある職場環境づくり


【主な内容】
・就業規則の多言語化
・外国人雇用に関する方針の明文化
・ハラスメント防止策の強化
・異文化コミュニケーションに関するガイドラインの策定


【ポイント】
・日本人従業員と外国人従業員の双方に適用される公平な規定を設けること
・定期的な見直しと更新を行い、最新の法令や社会情勢に対応すること

  

2. 多言語対応


【目的】
・言語の壁を最小限に抑え、円滑なコミュニケーションと業務遂行を可能に


【主な対応策】
・重要書類や安全標識の多言語化
・社内システムの多言語インターフェース導入
・通訳サービスの利用や多言語対応可能な人材の配置
・日本語学習支援プログラムの提供


【ポイント】
・業務に直結する専門用語や表現の翻訳に特に注意を払うこと
・文化的な文脈も考慮した適切な翻訳を心がけること

  

3. 文化理解研修


【目的】
・相互理解を深め、文化の違いから生じる摩擦を軽減し、多様性を尊重する職場環境づくり


【研修内容】
・日本の企業文化や慣習の説明
・外国人労働者の出身国の文化や価値観の紹介
・異文化コミュニケーションスキルの向上
・ケーススタディを用いた実践的な対応策の学習


【ポイント】
・双方向の学びを促進し、外国人労働者と日本人従業員の相互理解を深めること
・定期的な研修実施により、継続的な文化理解の促進を図ること

  

4. 生活サポート


【目的】
・外国人労働者が日本での生活に円滑に適応できるよう、包括的な支援の提供


【主なサポート】
・住居の確保支援
・銀行口座開設や携帯電話契約のサポート
・医療機関や行政サービスの利用方法の案内
・地域コミュニティとの交流機会の提供


【ポイント】
・個々の外国人労働者のニーズに応じた柔軟なサポートを心がけること
・プライバシーに配慮しつつ、必要な支援を適切に提供すること

 

適切な受け入れ体制の整備は、外国人労働者の定着率向上や生産性の向上につながります。当事務所では、これらの体制整備に関する具体的なアドバイスや支援を提供しております。外国人雇用に関するお悩みやご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。→当事務所の支援について


6.法的義務と注意点

外国人を雇用する際には、様々な法的義務と注意点があります。

 
 
   
  

1.雇用契約の締結

・書面による契約書の作成:労働条件を明確にし、後のトラブルを防ぐため、必ず書面で契約を交わす。
・労働条件の明示:賃金、労働時間、休日、社会保険の加入状況などを明確に記載。
・多言語対応:外国人労働者が理解できる言語で契約書を作成することが望ましい。
・在留資格に応じた契約内容:各在留資格で認められた活動範囲内での雇用契約であることを確認。   

  

2.在留カードの確認

・原本確認:必ず在留カードの原本を確認し、コピーのみでの確認は避ける。
・記載事項の確認:在留資格、在留期間、就労制限の有無、在留カード番号の有効性などを確認。
・偽造・変造の確認:在留カードに施された偽造防止対策(特殊インク、ホログラム等)を確認し、真正性を判断。
・ICチップの読み取り:出入国在留管理庁提供の「在留カード等読取アプリケーション」を使用し、ICチップ内の情報を確認することも有効。(ただし、本人の同意を得てから行う)

 
  

3.雇用状況の届出

・ハローワークへの届出:雇入れ・離職の際には、その都度ハローワークに届け出る必要がある。
・届出期限:雇入れ・離職から2週間以内に行う。
・記載事項:氏名、在留資格、在留期間などの基本情報に加え、雇入れ日や離職日を記載。
・オンライン届出:電子政府の総合窓口(e-Gov)を通じてオンラインで届出を行うことも可能。

  

4.コンプライアンス遵守のポイント

・不法就労の防止:在留資格や在留期間を適切に管理し、不法就労を防止。
・均等待遇の確保:国籍を理由とする不当な差別的取り扱いを行わないよう注意。
・労働関係法令の遵守:労働基準法、最低賃金法などの労働関係法令を遵守。
・社会保険の適用:適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険など)に加入させる。
・個人情報の保護:在留カードなどに記載された個人情報の適切な管理を行う。

  
     

当事務所では、これらの法的要件を満たすための具体的なアドバイスや支援を提供しております。外国人雇用に関するお悩みやご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。→当事務所の支援について

 


在留資格について

7-1.在留資格とVISAの違い

 

簡潔に言えば、ビザは入国時の審査で提示され、一定期間有効な入国許可の推薦状であり、在留資格は日本国内での滞在や活動の法的な根拠となる資格で、更新が可能です。

  
 

VISA(査証)

  1. ○ 入国の際に必要な通行許可証。パスポートに貼付されるシールの形で発行。
  2. ○ 外務省(在外公館:日本大使館・領事館)が管轄。
  3. ○ パスポートの有効性確認と、入国に支障がないことの推薦。在留資格認定証明書がある場合は、短期間で審査が可能。
  4. ○ 有効期間は原則として発給の翌日から3ヶ月間。
  5. ○ 入国時に使用され、入国後はその役割を終える。
  6. ○ 観光、就労、留学など目的別に種類がある。
  

在留資格

  1. ○ 外国人が適法に日本で滞在するための許可証。
  2. ○ 法務省(出入国在留管理庁)が管轄。
  3. ○ 法務大臣の裁量により決定。申請者の活動内容、日本への貢献度、提出書類の真実性などを総合的に判断。
  4. ○ 在留カードに記載され、中長期滞在者に交付される。
  5. ○ 在留期間や資格外活動許可の有無も記載。
  6. ○ 入国後の滞在や活動の根拠となる。
  
 

◎ 在留資格認定証明書とは ◎

在留資格認定証明書(COE)は、外国人が日本に入国した後、目的の活動が在留資格と適合しているかを法務大臣が審査し、適合すると認められた場合に交付される証明書です。

つまり日本入国を認めても問題がないという推薦が行われたことにもなるので、入国の際、ビザの発給をスムーズに受ける為にも必要な証明書となります。

日本に中長期(3ヶ月以上)滞在する資格が「在留資格」で、これを持っていることを証明するものが「在留カード」、入国前のビザ申請時に必要となるのが、「在留資格認定証明書」です。

在留資格認定証明書を紛失した場合、再発行はできません。再発行するには、再度申請書や理由書を作成し、原則として以前提出した書類を再度揃える必要があります。

  


就労に必要な在留資格

 

就労可能な在留資格には、就労に制限のない身分系の在留資格が4種類ある一方で、就労内容に制限のある在留資格が19種類存在します。

身分系の資格には永住者だけでなく、日本人と結婚する場合や永住者と結婚する場合などに取得できる在留資格が含まれます。地位や身分に基づく在留資格では、就労は制限されていません。

    

アルバイトとして雇用

  1. ○ 定住者
  2. ○ 日本人の配偶者
  3. ○ 永住者
  4. ○ 永住者の配偶者
  5. ○ ワーキングホリデー
  

正社員として雇用

  1. ○ 技能
  2. ○ 特定技能1号
  3. ○ 特定活動46号
  4. ○ 技術/人文知識/国際業務
  5. ○ 定住者/永住者/日本人の配偶者/永住者の配偶者
  
 

在留資格の選択には一定の制限があり、学歴や職歴、将来の職種に適したものだけを選ぶことができます。受け入れを考えている企業は、適切な在留資格を持つ外国人材を雇用することが求められています。

    
 

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格 該当例
外交 外国政府の大使・公使およびその家族
公用 外国政府など公務に従事する者およびその家族
教授 大学教授など
芸術 作曲家/画家/作家など
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道 外国の報道機関の記者・カメラマンなど
高度専門職 ポイント制による高度人材
経理・管理 企業などの経営者・管理者など
法律・会計業務 弁護士・公認会計士など
医療 医師・歯科医師・看護師など
研究 政府機関や企業などの研究者
教育 高等学校などの語学教師など
技術・人文知識・国際業務 エンジニア・通訳・デザイナー・語学講師など
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優・歌手・プロスポーツ選手など
技能 外国料理の調理師・スポーツ指導者など
特定技能 特定産業分野の各業務従事者
特定実習 技能実習生
     
   

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

在留資格 該当例
永住者 永住許可を受けた者
日本人の配偶者など 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者など 永住者の配偶者・日本で出生し引き続き在留している実子
定住者 日系3世・外国人配偶者の連れ子など

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格 該当例
特定活動 外交官などの家事使用人・ワーキングホリデーなど

就労が認められない在留資格(*)

在留資格 該当例
文化活動 日本文化の研究者など
短期滞在 観光客・会議参加者など
留学 大学・専門学校・日本語学校などの学生
研修 研修生
家族滞在 就労資格などで在留する外国人の配偶者・子

*資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

 

詳細は下記URLをご確認ください
出入国在留管理庁 在留資格一覧表
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

   

就労可能な在留資格(制限あり)
日本での地位や身分に基づく在留資格では、就労は制限されていません。

● 永住者……法務大臣から永住の許可を受けた者。
● 定住者……法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。
● 日本人の配偶者等……日本人の配偶者や子・特別養子など。
● 永住者の配偶者等……永住者の配偶者や子など。

   

8.外国人雇用の主なサポートについて

村山行政書士事務所では、在留資格申請に関する豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の状況に最適な外国人雇用支援をご提供いたします。

 
  

1.在留資格関連サポート

・最適な在留資格の選択
・在留資格認定証明書の取得支援
・申請書類の作成と確認
・必要書類のリストアップと収集のアドバイス
・出入国在留管理局への申請書類の提出代行
・申請状況の定期的な確認と報告   

  

2.在留期間更新・資格変更サポート

・更新・変更申請のタイミング管理
・法改正や新たな基準への対応
・スムーズな変更のための戦略的アドバイス   

  

3.面接対策サポート

・面接での質問事項の予測と対策
・模擬面接の実施
・面接の同行と通訳サポート(必要に応じて)   

  

4.企業向け外国人雇用サポート

・在留資格制度に関する詳細説明
・外国人雇用状況の届出サポート
・雇用に関する法令遵守のアドバイス
・労働条件や雇用契約に関する支援   

  

5.継続的サポート

・在留期間中の各種手続きサポート
・法改正や制度変更に関する最新情報の提供
・雇用に関するトラブル対応のアドバイス   

 

当事務所は、お客様のご状況に寄り添い、確実かつ効率的な在留資格申請のサポートをご提供させていただきます。ご不明な点やご不安な点は、ぜひ村山行政書士事務所にお任せください


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外国人雇用にはさまざまな法的申請手続きが伴います。書類の準備や申請手続き・コミュニケーションの課題・労働環境の改善・法的問題の解決など、村山行政書士事務所は高い専門知識とサポート力で対応いたします。まずはご相談ください!