許認可業務とは、事業を開始する際に必要な許可や認可の申請業務です。これは、警察署や保健所、都道府県などの行政機関に対し申請し、法律で定められた内容の許認可を取得することで、事業を行うことができます。

許認可には「許可」と「認可」があります。許可は本来禁止されていることを特別に許可するものであり、認可は行政機関の認可を受けることで法律上の効力を持つ行為を行うことができます。

許認可が必要な事業には、飲食店の営業や薬局の営業などが含まれます。また、警備業や保育所運営なども認可が必要な事業例です。

許認可申請は、申請すれば必ず取得できるわけではなく、許認可の要件を満たしていなければ認められない場合があります。 そのため、行政書士のサポートを受けることで円滑に申請手続きを進めることが重要です。

許認可取得が必要な事業では、許認可を取得せずに営業を行うことは法律違反となり、営業停止処分や刑事罰を受ける可能性があります。そのため、事業を始める際には許認可に関する手続きを正確に行うことが重要です。

  
 
  • 廃棄物に関する許認可

  • ・産業廃棄物処分業/収集運搬業許可
    ・一般廃棄物処分業/収集運搬業許可
    ・自動車リサイクル法に基づく解体業/破砕業許可 など

 
  • リサイクル・不動産に関する許認可

  • ・古物営業許可
    ・金属くず商許可
    ・宅地建物取引業免許
    ・建築士事務所登録
    ・解体工事業登録 など

 
  • 風俗営業に関する許認可

  • ・社交飲食店営業許可
    ・麻雀営業許可
    ・パチンコ/ゲームセンター営業許可
    ・特定遊興飲食店営業許可
    ・深夜における酒類提供飲食店営業の届出 など

  

以上は許認可のごく一部に過ぎません。行政書士が取り扱える許認可に関する書類は、1万種類を超えると言われています。

このような行政の許可を申請する際に、行政書士を利用すべきか、それとも自社で申請すべきか、どちらが良いか悩まれると思います。また、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、法律上禁止されているので注意が必要です。

   
 
 
  

許可申請に必要な書類

産業廃棄物を収集運搬する業務(積み替えや保管は含まれません)に関する新規許可申請には、法人と個人それぞれが提出するべき主な添付書類があります。各都道府県にて様式が異なるので、申請先の都道府県のホームページにてダウンロードする必要があります。

 
  
  

産業廃棄物収集運搬業
-法人の場合-

◎ 申請者に関する確認書類

       
  1. 1定款の写し
  2.    
  3. → 余白に原本と同じであることの証明をする。
  4.    
  5. 2履歴事項全部証明書
  6.    
  7. → 法務局で発行。
  8.    
  9. 3役員全員・株主の住民票
  10.    
  11. → 住民票は、本籍記載のもの。役員は、監査役を含む。株主は、5%以上の出資者。
  12.    
  13. 4事務所の案内図
  14.    
  15. → 事務所付近の住宅地図。
 
    

◎ 欠格事由に該当しない確認書類

       
  1. 5登記事項証明書
  2.    
  3. → 役員全員、5%以上の株主の成年被後見人・被補佐人でない証明。
 
   

◎ 経理的基礎に関する確認書類

       
  1. 6貸借対照表・損益計算書(直近3年分)
  2.    
  3. → 直前3年分の貸借対照表・損益計算書。別表第一の(1)及び別表第四の写し。
  4.    
  5. 7法人税の納税証明書(その1)(直近3年分)
  6.    
  7. → その1の納税額証明書3年分 税務署で発行。
 
   

◎ 申請者の能力に関する確認書類

  1. 8講習会の修了証の原本
  2.    
  3. → 産業廃棄物収集運搬過程の修了証。
 
   

◎ 施設に関する確認書類

       
  1. 9運搬車両の写真
  2.    
  3. → 1台につき斜め前方1枚・斜め後方1枚の計2枚。使用する車両の全ての写真。
  4.    
  5. 10自動車検査証の写し
  6.    
  7. → 他人の車両を借用する場合は、リース契約書の写しが必要。青ナンバーに関しては、借用できない場合があります。
  8.    
  9. 11運搬容器等の写真
  10.    
  11. → 廃アルカリ等を運搬する場合は必要。
 
  
  

産業廃棄物収集運搬業
-個人の場合-

◎ 申請者に関する確認書類

       
  1. 1事業主の住民票
  2.    
  3. → 住民票は、本籍記載のもの。
  4.    
  5. 2事務所の案内図
  6.    
  7. → 事務所付近の住宅地図。
 
  

◎ 欠格事由に該当しない確認書類

       
  1. 3事業主の登記事項証明書
  2.    
  3. → 成年被後見人・被補佐人でない証明。
 

◎ 経理的基礎に関する確認書類

       
  1. 4所得税の確定申告書の写し(直近3年分)
  2.    
  3. → 青色申告・白色申告共通
  4.    
  5. 5貸借対照表・損益計算書(直近3年分)
  6.    
  7. → 青色申告の場合。
  8.    
  9. 6収支内訳書(直近3年分)
  10.    
  11. → 白色申告の場合。
  12.    
  13. 7預金・借入金については、金融機関発行の残高証明書(原本)
  14.    
  15. → 白色申告の場合。
  16.    
  17. 8土地・建物については、市町村発行の固定資産税評価額等証明書(原本)
  18.    
  19. → 白色申告の場合。
  20.    
  21. 9所得税の納税証明書(その1) (直近3年分)
  22.    
  23. → その1の税額証明(税務署で発行)。
 

◎ 申請者の能力に関する確認書類

       
  1. 10講習会の修了証
  2.    
  3. → 産業廃棄物収集運搬過程の修了証の原本。公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習会を受講し、修了証を取得する。
 

◎ 施設に関する確認書類

       
  1. 11運搬車両の写真
  2.    
  3. → 事業に使用する車両の写真。1台につき斜め前方1枚・斜め後方1枚の計2枚。使用する車両の全ての写真。ナンバープレートの番号が確認できること。
  4.    
  5. 12車検査証の写し
  6.    
  7. → 他人の車両を借用する場合は、リース契約書の写しが必要。(青ナンバーに関しては、借用できない場合あり)
  8.    
  9. 13運搬容器等の写真
  10.    
  11. → 廃アルカリ等を運搬する場合は、必要。
 
   
  
 


産業廃棄物許可取得の流れ

  
     
      
  1. STEP01講習会の受講

  2. 公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習会を受講し、修了証を取得する。(講習会の運営者:JWセンター【03-5275-7115】)

修了証が無いと申請はできません。

     
      
  1. STEP02申請書類の準備

  2. 産業廃棄物許可の申請に必要な書類の作成・準備をします。

産業廃棄物を収集運搬する業務(積み替えや保管は含まれません)に関する新規許可申請には、法人と個人それぞれが提出するべき主な添付書類があります。各都道府県にて様式が異なるので、申請先の都道府県のホームページにてダウンロードしましょう。

 
      
  1. STEP03申請の予約

  2. 申請は予約制です。産業廃棄物許可申請窓口に連絡またはWebサイトから申請日の予約をします。

都庁・県庁の環境指導課へ連絡します(都道府県によって異なる場合もある)予約がない場合、対応していただけない場合があります。
申請から結果がでるまでに40日から60日ほどかかるため、事業開始日から逆算をして余裕をもって申請を行いましょう。

     
  1. STEP04許可申請

  2. 予約日時に来庁し、受付窓口にて申請手続きを行います。

予約日時に来庁し、受付窓口にて申請手続きを行います。

     
  1. STEP05審査

  2. 申請書類が受理された後、まず欠格要件に該当がないかのチェックが行われます。問題がなければ申請書類の審査にはいります。

欠格要件:犯罪歴(処罰をうけて5年を経過しない者) /反社会勢力関係者/破産者/ 廃棄物関連の許可取消がある場合(取消日から5年を経過しない者)など

     
  1. STEP06許可証の交付

  2. 審査期間を終え、申請内容に問題がなく許可が通った場合は許可証が交付されます。受け取り方は都道府県により異なりますので、事前に確認します。不許可の場合は、不許可決定通知が送付されます。

  
  

許可証を受取ったら、産業廃棄物運搬車両に許可番号の表示をする義務があります。カッティングシートや塗装など、表示方法の制限はありません。

  

(例)

 
  
  1. ○ このように、産業廃棄物の収集・運搬には、産業廃棄物許可申請が必要になります。元請は産廃物を適正に処理する義務がありますが、実際の収集・運搬は下請け業者に委託されることが一般的です。

  2. ○ 無許可のまま産廃物を収集・運搬すると、法律に違反し懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。したがって、下請けとして作業に参加する場合は、産業廃棄物許可の取得が必要となります。
  
  
         
 


申請代行業務の流れ

  
     
      
  1. STEP01お問い合わせ

  2. お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。

     
      
  1. STEP02許可要件の確認

  2. ご相談内容より、講習会受講/申請先/欠格要件/経理的要件/運搬施設等の許可要件の確認をします。

 
      
  1. STEP03お見積り・ご依頼

  2. 見積もりを提示をいたします。ご依頼頂ける場合、着手金のお支払いをお願いします。

     
  1. STEP04許可申請書作成・準備

  2. お伺いの内容をもとに申請書の作成をします。必要な書類の収集、またご依頼者様が所有の資料など提供していただきます。

     
  1. STEP05許可申請書提出

  2. 印鑑の押印・申請手数料をお預かりし、管轄窓口へ提出します。

     
  1. STEP06許可の結果

  2. 40日から60日ほどの審査期間を経て、通知されます。許可証受領後、お渡しいたします。残費用のお支払いをお願いします。

  
         

産業廃棄物許可申請で「手続きが煩雑で難しい」「書類の準備に時間が取れない」とお困りの方は、GS行政書士事務所にご相談ください。親切で丁寧なサービスで、許可取得をサポートいたします。