「遺言書の作成・・・、大事なことだとわかっていてもなかなか手を付けられない」

「まだまだ先のこと。時間や労力を考えると今やることとして考えられない」

遺言書を作成する際、自身の終末について考えますが、中には不安や心理的な負担を感じる方もいらっしゃることでしょう。

準備をしておいた方がいいと分かっていながらも、ついつい後回しにしてしまいがちです。

しかし、遺言書は「遺産の分配」「家族の保護」「紛争回避」などの重要な役割を果たします。

遺言書を作成することで、自身の意思を明確にし、望ましい結果を実現することができます。

 
   


遺言書の種類について

 
  • 自筆証書遺言
  • 自筆証書遺言とは、本人自身の手によって書かれた遺言書のことをいいます。全文は原則、本人の手書きで作成されますが、財産目録に関しては、本人以外の者がパソコンで作成したり、通帳の写しを添付することが認められるようになりました。
    
  • 公正証書遺言
  • 公正証書遺言とは、遺言者が口頭で遺言の内容を伝え、公証人が公証役場で作成する遺言書を指します。遺言内容が無効になる可能性が低く、公証役場で保管されるため、最も確実性の高い遺言方法とされています。
  
  • 秘密証書遺言
  • 秘密証書遺言とは、遺言の内容は秘密のまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言方法を指します。遺言書の内容は公証人及び証人にも秘密にされたまま作成出来ますが、内容に不備があった場合は遺言自体が無効となります。
    

確実な遺言書として実際によく選ばれるのが公正証書遺言です。公正証書遺言は公証役場で作成され、その後も公証役場で保管されます。 遺言書を作成する際は形式や必要事項、作成方法には細心の注意を払うことが重要です。時間と労力をかけて作成した遺言書だとしても、その内容に法的効力がないと判断されれば、ご自身の希望どころか、大切なご家族が困ることになるでしょう。自身の意思を確実に実現できるようにするためにも、専門家のアドバイスを受けることもご検討ください。

 
  


遺言書の必要性

 
  • 法定相続が適用される

  • 遺言書がない場合、法定相続が適用されます。法定相続では、法律に基づいて遺産が分配されるため、遺産の希望通りの分配が行われない可能性があります。

  • 相続争いが生じる

  • 遺言書がないと、遺産の分配に関する明確な指示が欠けるため、家族や関係者間で紛争が生じる可能性があります。紛争は家族間の関係を悪化させ、法的な争いや長期化することがあります。

  • 未成年者や要支援
    家族の保護が困難

  • 遺言書がないと、未成年の子供や身体的、精神的なサポートが必要な家族の保護が困難になります。遺言書には後見人の指定や信託の設定などが含まれることがあり、これらの指示が欠如すると家族の保護が困難となります。

  • 遺産処理の遅延や
    問題が生じる

  • 遺言書がないと、特定の組織や友人への寄付や贈与を遺産の一部として行うことができません。遺言書によって、自身の意思を明確にし、希望通りの寄付や贈与を実現することができます。

遺言書を作成することで、こういった問題を避けることができます。自身の意思を明確にすることで、遺族への精神的な負担を最小限にしましょう。


遺言書のメリット

遺言書作成の利点の一つに、遺産分配を自分の意志通りに行えることです。以下のポイントに当てはまる方には、遺言書作成をおすすめします。

 
  
  
       
  1. 配偶者である妻に、すべての財産を相続させたい。
  2.    
  3. 老後のケアをしてくれた子供に、他の相続人よりも多くの遺産を残したい。
  4.    
  5. 特定の団体に遺産を寄付したい。
  6.    
  7. ご自身の事業を後継者に明確に引き継ぐ方法を確定させたい。

※ただし、遺言書を作成する際には専門家の助言を得ることも検討してください。

 

自筆証書遺言

メリット

  1. ○ 手軽に作成可能である
  2. ○ 時間や費用がかからない
  3. ○ 遺言内容に限らず、遺言書作成自体を秘密にできる
  

デメリット

  1. ○ 開封の際に、家庭裁判所による検認手続きが必要
  2. ○ 遺言書が見つからないことがある
  3. ○ 内容に不備や違法性、改ざんの可能性がある
  

補足

原則として、自筆遺言書を作成する際には、全文を自分自身の手で書き、日付と署名、押印を行うことで完成します。平成30年の法改正により、現在では財産目録に関しては、本人以外の者がパソコンを用いて作成したり、通帳の写しを添付することが認められるようになりました。

※2020年7月からは、「自筆証書遺言の保管制度」が導入され、法務局への保管申請により、検認手続きは不要となりました。

公正証書遺言

メリット

  1. ○ 希望通りの遺言を確実に残せる
  2. ○ 紛失や改ざんリスクの排除
  

デメリット

  1. ○ 費用や時間を要する
  2. ○ 費用や時間を要する
  3. ○ 内容の変更手続きに手間を要する
  4. ○ 遺言内容が公証人と証人2名に知られる
  5. ○ 証人は守秘義務あり
  

補足

公正証書遺言とは、公証人役場にて、2人以上の証人が立ち会い、遺言書が作成される方法です。公証人による内容の確認が行われ、不備がなく、自分の遺言を確実に実行することが可能です。また、遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。

秘密証書遺言

メリット

  1. ○ 遺言書の内容を秘密にできる
  2. ○ 紛失や改ざんの心配がない
  3. ○ パソコンでも執筆可能
  

デメリット

  1. ○ 費用がかかる
  2. ○ 遺言の内容、不備などにより無効となることがある
  

補足

秘密証書遺言は、公証役場にて作成されますが、遺言内容の確認は証人によって行われません。記載内容に不備があったり、法律に適合していない場合、遺言の執行が認められない可能性もあります。

※*実際にはあまり利用されていない方法です。


遺言書作成ステップ

  
     
      
  1. STEP01財産目録を作成する

  2. まず、遺言書作成前に、相続する財産をすべて調査し、正確に把握をし財産目録を作成しましょう。(財産目録はパソコンで作成可)

遺言者が希望する相続実現のため重要であるのはもちろん、後で遺言書に書かれていない財産が発見された場合、遺族間同士で不毛な争いの元となってしまいます。また、相続税の申告についても、財産の把握が不十分な場合、誤った計算が生じることがあり、状況によっては財産として評価されず勝手に譲渡されてしまう懸念もありますので、金銭以外の財産に関しても現在の評価額や情報を明記しておくことが肝要です。
(例:預金・預貯金、有価証券、不動産、保険金、美術品、会員権、特許など)

      
  1. STEP02書式の決定

  2. 正しい知識をもって適切な形式を選びましょう。遺言は法的な基準が厳格に適用される文書です。単に書き残すだけの「遺書」とはまったく異なる性質を持っています。
    →遺言書の種類

      
  1. STEP03遺言事項の決定

  2. 遺言で「誰にどの財産を相続させるか」という具体的な内容を定めることができます。生命保険の受取人など、みなし相続財産にも遺言による指定が可能です。
    分かりづらい場合や決定が難しい場合は、第三者に決定を委託することもできます。

遺言事項とは遺言書に記載されて法的な効力を持つ内容をいいます。これにより、遺言の中身が明確に示され、将来の争いを未然に防ぐための手段として、民法や他の法律で定められています。主な遺言事項は次の通りです。

(財産に関する遺言事項)
財産に関する遺言事項は、相続人同志の間で行う遺産分割方法や、相続人以外への贈与、異なる相続方法による遺留分の調整などを指します。一般的に、遺産の分割は被相続人や相続人の自由な意思に基づいて行われます。
また、遺産を人に贈るだけでなく、公益法人への寄付や一般財団法人の設立、信託の設定なども遺言で行うことができます。
お墓の管理を希望する場合には祭祀継承者を指定することも可能です。

(身分に関する遺言事項)
遺言により、非嫡出子の認知を行うことが可能です。また、極端な非行行為などがある場合、家庭裁判所に申し立てて相続人の相続権を剥奪する手続きも可能です。さらにn、未成年者の親権者が不在となる状況に備えて、遺言で指定することもできます。
相続人の除外については、被相続人が存命中に申し立てることができ、また取り消しも同様に存命中に可能です。

      
  1. STEP04相続人を特定する

  2. 相続財産を全て把握し、相続する家族の名前を正確に記入。被相続人との続柄や生年月日も表記。

      

家族以外にも相続人がいないかを特定しておく。相続人の調査を怠ると、後になって他の相続人が明らかになった場合、その間で紛争が生じる可能性があるため。例え、遺言によって相続が否定された場合でも、一定の遺留分を主張する訴えができることは承知しておく必要がある。

  
  1. 例)以前の配偶者との間に生まれた子
  2. ・ 過去に関係のある人物との間にいる隠し子の存在
  3. ・ 亡くなった子の子孫
  4. ・ 遠方の兄弟の甥や姪などの親族
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  1. STEP05日付・署名・押印

  2. 最後に作成日、遺言者の住所・氏名を書き、署名・押印。遺言書を封筒に入れ表書きに「遺言書」とし封印。

 

作成日を必ず記載を必する。

  1. ・ 誰が見ても判断が可能な書き方「(西暦)年/月/日」または「(和暦)年/月/日」とする。
  2. ・ 作成日の曖昧な書き方「例)○年○月吉日」などは無効になる。
  3. ・ 複数の遺言書が出てきた場合、最新の日付がある遺言書が効力を持つ。

遺言者の住所・氏名を正確に書き、署名と押印をする。

  1. ・ 印鑑は実印にて押印することを推奨。印鑑証明書も添付しておくと良い。
  2. ・ 作民放の規定により1つの遺言書を連名で作成は不可

遺言書と表記し封印する

  1. ・ 改ざん防止の観点から封筒に入れた遺言書には封をし、封印すると良い。
  2. ・ 封筒には「遺言書」と表記する。
 
         

無効にしないために

遺言書は民法に基づいて作成されたものでなければ法的効果を生じませんので、必要事項の記入漏れがないよう、慎重に作成する必要があります。遺言書の内容に不備があり、せっかく作成した遺言書が無効となってしまっては遺族に迷惑をかけることになってしまします。遺言者の希望通りの相続を実現するためには、遺言書作成時の相続財産の調査がとても重要となります。財産調査が十分でない場合、遺言書の内容に記載漏れがでる可能性があり、記載のない財産が後から発見された場合は、その財産の分け方について遺産分割協議をしなければなりません。このような場合、せっかく遺言書によりご自身の意思を残したにも関わらず、希望とは異なる分割内容になる可能性があります。

   
   


遺言書を取り消したい

  • 遺言書の破棄

  • 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合
    「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」など、お手元にある遺言書の内容すべてを取り消す場合は破棄することにより完了します。

    公正証書遺言の場合
    「公正証書遺言」の場合は、原本が公証人役場に保管されているため手元の謄本を破棄しても遺言書を取り消したことにはなりません。遺言書はどの種類かに関わらず、新しい日付が優先され効力を持つので公正証書遺言の取り消しをしたい場合は、新しい遺言書を作成することにより取り消すことができます。

  • 一部修正の場合

  • 作成済の自筆証書遺言の一部分について訂正したい場合は、該当箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入し訂正箇所に印鑑を押印します。そして欄外に「~行目、~字削除、~字加入」を記載し署名をします。

    訂正箇所が複数箇所に及ぶ場合は遺言書として非常に分かりにくい物になってしまいますので、新しい遺言書を作成した方が良いでしょう。

よくある質問

身近なお困りごとなど、気軽にご相談ください。お電話、メールからでも対応いたします。

 

【Q1】遺言書はどのように作成すれば良いですか?


【A1】まず、ご自身の意思や希望を明確にすることが重要です

以下手順
1:行政書士をはじめとする専門家に相談
2:要件を確認し遺言書の形式と内容決定
3:重要事項や遺産分配を明記
4:自筆もしくは公正証書で作成
5:証人と共に署名・押印
6:遺言書を安全な場所に保管
7:関係者に遺言書の存在を知らせる

 

【Q2】遺言書を手書きする必要がありますか?

【A2】いいえ。遺言書を手書きする必要はありません。コンピューターで作成した遺言書も有効です。

ただし、いくつかの法執行機関は、手書きの方が証拠価値が高いとみなす場合があります。しかし、一般的にはコンピューターで作成しても問題ありません。遺言書を作成する場合には、まず行政書士にご相談ください。

 

【Q3】遺言書に必要な情報はなんですか?

【A3】遺言書には一般的に以下の情報を含めます

・遺言書のタイトルと日付
・遺言者の氏名、住所、連絡先
・遺産の明示(遺言を作成する目的の宣言)
・遺産配分に関する明確な明示(資産の受取人や分配方法)
・遺言執行者の氏名(遺言書の執行を任せる信頼できる人の指定)
・遺言の撤回や修正に関する記述(遺言の取り消しや一部変更の場合)
・遺言書の署名と証人(遺言者自身と証人の署名・押印)

 

【Q4】遺言書の形式や書式に決まりはありますか?

【A4】いいえ。遺言書の形式や書式は、一般的には自由な形式で作成することが認められています。

しかしテンプレートを使用することも選択肢の一つです。テンプレートに従って必要な情報を追記していくことで遺言書を作成することもできます。(地域の法律や規定に従うことが重要)

 

【Q5】遺言書には証人が必要ですか?

【A5】はい。多くの地域では、遺言書には証人が必要です。

証人の数や要件は地域や法律によって異なりますが、一般的には2~3 人の証人が必要とされます。証人は遺言書の作成時に立ち会い、遺言者の意思の自由性や正当性を確認する役割を果たします。

 

【Q6】遺言書を作成した後、どこに保管すれば良いですか?

【A6】信頼性やアクセスの容易さ、耐火性、防水性などの要素を考慮する必要があります。

・弁護士や信頼できる専門家の事務所
・銀行の安全な預金箱
・家庭の安全な保管庫または金庫
・地方の遺言登録機関(一部の地域では提供されています)
また、家族や関係者にも通知しておくことが重要です。これにより、遺言書が必要になった際に迅速に見つけることができます。

 

【Q7】遺言書を変更したい場合はどうすれば良いですか?

【A7】遺言書の追加や修正を行うために、新しい遺言書を作成する必要があります。

遺言書の変更には正式な手続きが必要であり、変更が有効になるためには地元の法律や要件を遵守する必要があります。遺言書の変更を行う場合は、弁護士や専門家の助言を受けることが推奨されます。

 

【Q8】遺言書の有効期限はありますか?

【A8】いいえ。一般的には、遺言書に有効期限はありません。必要に応じて遺言書を見直すことは重要です。

生活状況や家族構成、資産状況などが変わった場合は、遺言書を更新することが推奨されます。定期的に遺言書を確認し、必要な場合は更新することで、最新の意思を反映させることができます。

 

【Q9】遺言書に含めるべき具体的な項目や指示はありますか?

【A9】はい。個人の状況や希望によって異なりますが、自分の状況に適した項目を選ぶことが重要です。

遺言書に含めるべき具体的な項目や指示の一例です。
・財産や資産の分配方法や相続人の指定
・遺産の管理や信託の設定に関する指示
・債務や税金の処理方法に関する指示
・幼い子供の後見人や親権の指定
・埋葬や葬儀に関する希望や指示
・遺産や財産に関連する特定の項目(不動産、車両、金融口座など)の処理方法
・慈善団体への寄付や遺贈に関する指示
・遺言執行者(エグゼクター)の指定と役割に関する説明
・遺言書の変更や撤回の方法に関する指示
・遺言書の有効性を保証するための要件(証人の署名や日付の明記など)。

 

【Q10】遺言書を作成するには法律の知識が必要ですか?

【A10】はい。法律の知識があると有利です。専門家の助けを借り、遺言書の作成や変更に関して適切なアドバイスをもらいましょう。

特に複雑な遺産状況や家族構成がある場合、プロの助けを借りることで遺言書の妥当性や実効性を確保することができます。遺言書は重要な文書であり、適切に作成することで自分の意思を明確にし、将来の問題を回避することができます。法的なアドバイスを受けながら、遺言書の作成を行うことをおすすめします。

行政書士にできること

 
  • 作成支援

  • 相続人の意思を反映した遺言書を作成する際にアドバイスや支援をいたします。相続人の要望や希望をしっかりとヒアリングし、それに基づいて遺言書の形式や内容を決定します。

 
  • フォーマット作成

  • 遺言書の形式や構成について、相続人の意図を正確に反映するフォーマットを作成します。遺言書の内容や文言の正確さや法的な要件を確認し、遺言書が法的に有効なものとなるように進めていきます。

 
  • 登録手続き

  • 遺言書の登録手続きに関してもサポートいたします。遺言書の登録は、登記簿に記録されることで法的な効力を持つものとなります。登録手続きの書類作成や提出を行い、必要な手続きを円滑に進めます。

 


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