

そんな、日々のお金の管理や将来の不安、自分だけで解決できない悩みを抱えている方には、任意後見契約が解決の一助となるかもしれません。信頼できる後見人がサポートし、安心して暮らすためのお手伝いをいたします。
任意後見契約とは、将来的に判断能力が低下することを見据えて、本人(被後見人)の判断能力があるうちに自分の財産を管理する人(後見人)をあらかじめ決めておくという成年後見制度のひとつです。
元気なうちに信頼できる後見人を選び、契約を結ぶことによって、将来認知症や精神障害による判断力の低下時に支援を受けることができるます。
この契約を結ぶことで、医療や福祉サービスを受ける際、必要な契約に対して後見人に助けてもらうことができます。なかには後見制度を利用しなかったことで、失敗や損失を被る事例も多く見受けられます。
将来の不安を解消するために、一度、任意後見契約を検討してみませんか。まずは行政書士村山誠範までご相談ください。
任意後見契約では、必要な支援を受ける方が自ら後見人を選ぶことができます。自分の意志で家族や信頼できる友人などを後見人に指名することが可能です。
後見人に、将来の医療や介護福祉に対する希望を事前に伝えることで、将来の不安を和らげることができます。
後見制度には、後見人を監督する役割を担う「監督人」が必要です。監督人が後見人に対し、不適切な行為がなされていないかを監督してもらえるので、安心して任せることができます。
老後における「財産管理の心配」「判断能力の喪失」「健康維持の不安」など、多くの方が抱える課題を考えると、財産・生活・健康に関する悩みは尽きません。
こうした不安や悩みを抱く方々が、身近な誰かに相談したいと考えることは少なくありません。
将来の老後を見据える際、自身が財産を管理する局面や、複雑な手続きや重大な判断が求められる状況、そして身体的な衰えや障害によって、個人の事務管理が難しくなる場合もあるでしょう。
そうしたとき、任意後見契約は重要な備えの一つです。
行政書士は、相談を通じて、任意後見契約に必要な書類の作成などのサポートを提供し、「おひとりさま」の老後に安心をもたらします。
また、家族や友人に負担をかけたくないという思いもあるかもしれませんが、後見人として専門的なサポートを提供する行政書士は、中立的な立場から的確な判断を行い、被後見人の利益を最優先に考えます。
そのため、任意後見契約を結ぶことで、自らの意志を尊重しつつ、安心して老後を迎えることができるでしょう。
財産管理の心配や判断能力の喪失、健康維持の不安に対する具体的な解決策として、任意後見契約は有効な手段です。
行政書士は、相談を受けながら、任意後見契約に必要な書類の作成などを通じて、「おひとりさま」の老後に安心をもたらすお手伝いをいたします。
本人の判断能力が十分なうちに自身の財産や健康状態を考慮し後見人になってくれる人を決定。
本人と後見人が意思疎通し、契約書に後見人の範囲・任務・報酬などを明確に記載します。
本人と後見人が契約書を作成し、必要に応じて公証人によって公正証書にします。公正証書により契約の正当性が保証されます。
契約書が締結・確定された後、交渉人は地方裁判所に登記手続きの依頼を行います。この手続きにより、任意後見契約が法的に有効になります。
本人の判断能力が低下し後見が必要に
家庭裁判所に任意後見監督人(監督人)の申し立てを行います。
家庭裁判所が監督人の申し立てを審査し、本人の利益を十分に考慮できる適切な監督人を選任します。
選任後、本人の判断能力が低下した場合に後見人が契約に基づき財産管理や健康面の代理を開始、本人の安心した生活がサポートされます。
相続のこと、遺言書について、国際結婚、離婚の準備など暮らしの中で生じるお悩みごとや、会社設立、家業継承、外国人雇用、補助金制度など事業にまつわる相談などGS行政書士事務所は高い専門知識とサポート力であなたの悩みに寄り添います。悩みを話せて、応援してくれる人が身近にいると心強いですよね。まずは気軽にご相談ください。