

離婚にまつわる悩みには具体的にどんなものがあるのでしょうか。
離婚について話し合いを進める際に、夫婦間で取り決める内容がさまざまあり、
主に、親権や養育費、慰謝料や財産分与などが挙げられます。
後で「言った!言わない!」といった誤解やトラブルを防止るために、「離婚協議書」を作成しませんか?
円満離婚に向けて、GS行政書士事務所がサポートします。
離婚協議書とは、夫婦間で離婚に関するさまざまな取り決めを整理し、書面にした契約書です。
具体的には、財産分与・養育費の支払い・慰謝料の取り決め・親権など、離婚に伴う重要な事項が含まれます。
離婚協議書の作成は法的な義務はなく任意の合意書ですが、上記にもあげたような財産分与・慰謝料・養育費の支払いなど一度は合意した内容であっても、後日、相手が約束を守ってくれないといったトラブルが生じる場合があります。
その際に、合意事項が明確に記された離婚協議書があることで、争いごとを解決しやすくなります。
さらに、離婚協議書は、将来的な変化に備えるためにも重要です。生活状況や法律の変更によって、離婚協議書に記載された内容が適切でなくなる可能性があります。
例えば、離婚後に収入が変わったり、子供の教育費用が変化したりすることが考えられます。そのような場合、協議内容の見直しが必要になります。
この際、離婚協議書があれば、、新たな条件や変更点を協議する際の基準となり、トラブルを避けるための手助けとなります。
つまり、離婚協議書があれば、将来の変化にも対応しやすく、円満な解決を目指すことができるのです。
離婚協議書自体に法的な執行力はありません。相手が合意した約束を果たさなかった場合であっても、裁判をして勝訴判決を得ない限り、強制執行ができません。
こうしたトラブルを回避するためにも、離婚協議書を公正証書にすることをお勧めします。そうすることで裁判を介すことなく、強制執行することが可能です。
例えば、養育費の支払いを、支払う側が怠った時、支払う側の財産に対して、強制的に差し押さえ手続きを取ることができます。
| 離婚協議書 | 公正証書 | |
|---|---|---|
| 公的効力 | 低い | 高い |
| 費用 | かからない | かかる |
| 作成者 | 離婚したい夫婦 | 公証人 |
| 強制執行 | 裁判有り | 裁判不要 |
| 偽造・改ざん | 有 | 無 |
| 概要 | 夫婦間で話し合い、合意した内容で作成する。 | 夫婦間で合意した内容を(公証役場にて)公証人が法的な形式にする。 |
公正証書にすることで、法的な保護が強化されます。公正証書は公証人によって作成され、法的な要件に適合するように確認されます。このため、不正や偽造のリスクが低減されます。
公正証書に基づいているため、裁判手続きが簡略化されます。公正証書は法的な文書として認められており、裁判所においてそのまま証拠として提出することができます。したがって、紛争が発生した際には裁判所への訴訟手続きが容易になります。
公正証書に基づいているため、裁判所での勝訴判決を得ることなく強制執行が可能です。公正証書はそのまま強制執行の対象となりますので、相手方が合意内容を履行しなかった場合には、裁判所によらず直ちに強制執行手続きを行うことができます。
公正証書は公証人によって作成され、法的な手続きによって確認されるため、信頼性が高まります。そのため、離婚協議書の内容に対する信頼性や法的効力が向上します。
離婚協議書は自身で作成することは可能ですが、将来的なトラブルを回避するために正確に作成する必要があります。誤った情報や記入漏れ、曖昧な表現、法律的に無効になりうる内容などが含まれていると、後で問題が発生する可能性があり注意が必要です。
また、自作の離婚協議書を公正証書に変更したい場合、手続きのプロセスを理解していないと、円滑に進行せず遅延の原因になるかもしれません。こうした課題は、行政書士などの専門家に相談することで解決できます。専門家の支援を得ることで、物理的・精神的な負担を軽減し、適切な離婚協議書を準備することが可能となるでしょう。自身の権利や利益を安全に守りましょう。
離婚する前に、重要な条件を協議し、離婚協議書を作成しておく方が安心です。離婚を急ぐ事情がある場合、離婚協議書の合意と離婚届提出のタイミングが逆になることもあるでしょう。やるべきことが多くあり、なかなか落ち着いて夫婦間で必要な取り決めをする余裕が無いまま、離婚に至る場合があります。
しかし離婚後、夫婦は他人となってしまうので、財産分与や慰謝料などの話し合いに、支払う側が応じてくれなくなる可能性もあります。支払いたくないという気持ちが強まり、話し合いが進まないといった状況が考えられるのです。
「財産分与の請求」・・・離婚成立から2年以内
「慰謝料の請求」・・・離婚成立から3年以内
このようなリスクを考えるなら、離婚する前に、離婚協議書を作成しておいた方が安全だと考えます。
離婚協議書を準備しておくことで、合意内容を必要な時に書面で確認できるため、裁判所に履行を求める際にも役立つ資料として利用できます。
政書士は、夫婦間で合意した内容をもとに、離婚協議書を適切に整理し、必要な法的要件を満たすように支援します。これには、合意事項の明確化や適切な法的用語の使用などが含まれます。
行政書士は、夫婦が作成した離婚協議書を確認し、法的な観点から問題がないかどうかをチェックします。また、不備や不明瞭な点があれば、修正や補足を行います。
行政書士は、離婚手続きや離婚後の問題について、円満な解決やトラブルの防止に向けたアドバイスや助言を提供します。これには、財産分与や養育費の取り決め、親子の面会交流などが含まれます。
行政書士は、離婚協議書作成において財産分与の問題が生じた場合、財産状況に関する調査を行い、公平な分与がなされるようにサポートします。
離婚協議書を公正証書にする場合、行政書士は公証役場に代理で出頭し、公証人との打ち合わせを行います。これにより、公正証書化の手続きをスムーズに進めることができます。
親権、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚に関する重要なポイントを夫婦で話し合い、合意すべき事項を整理する。
合意する事項に対し、詳細な要件を決定する。例えば、財産の分け方、養育費の額、支払い方法、支払日など。
決定した合意事項を元に、離婚協議書を起草。協議書には合意内容や詳細な取り決めを明確に記載。
起草した協議書を夫婦間で(または専門家を交えて)確認し、内容に間違いがないかを確認。誤字・脱漏がないか合意内容が適正に表現されているかを確認。
必要に応じて、離婚協議書を公正証書にすることを検討します。公正証書にすることで、法的な効力を持つ書類となります。検討した内容を公正役場に持ってゆき、本人確認や内容の確認を慎重に行った上で、公証人が同様の内容で作り直します。公証人の面前で当事者二人が公正証書の原本に署名・押印後、原本は公証役場に原則20年間保管されることになる。
最終的な合意が確定したら、離婚協議書に双方の署名・押印をする。
署名された離婚協議書は適切に保管する。
行政書士は弁護士のように配偶者との交渉を代理で行うことはできません。離婚協議において、行政書士は契約書の作成を主な役割としますが、交渉を担当することはありません。
行政書士は裁判手続きを行うことができません。離婚に関する訴訟や裁判に関わる場合は、弁護士が必要となります。
行政書士は法律家ではなく、法的な助言を行うことができません。具体的な法的アドバイスが必要な場合は、弁護士に相談することが適切です。
行政書士は家庭裁判所で当事者を代理することはできません。裁判書類(調停申立書や訴状など)の作成をすることもできません。
相続のこと、遺言書について、国際結婚、離婚の準備など暮らしの中で生じるお悩みごとや、会社設立、家業継承、外国人雇用、補助金制度など事業にまつわる相談などGS行政書士事務所は高い専門知識とサポート力であなたの悩みに寄り添います。悩みを話せて、応援してくれる人が身近にいると心強いですよね。まずは気軽にご相談ください。