

国際結婚は異なる国籍を持つ二人の個人が結びつく重要なプロセスですが、日本で一緒に暮らすには、どのようなステップが必要なのでしょうか?
婚姻手続きや在留資格の取得には複雑な手続きが伴い、日本国内で外国人と結婚する場合、必要な手続きや書類が多く法律や文化の違いから生じる課題もあります。
円滑な国際結婚に向けて、GS行政書士事務所がサポートします。
国際結婚とは、日本国籍を持つ方と外国籍の方との婚姻を指します。日本で暮らすためには、外国籍の配偶者が適切な在留資格(配偶者ビザ)を取得する必要があります。
配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。このビザにより、外国籍配偶者が日本に長期滞在し、就労することが可能になります。
1. 有効期間:6ヶ月、1年、3年、5年(更新可能)
2. 就労制限:なし(フルタイムでの就労が可能)
3. 在留期間の更新:可能(条件を満たす場合)
- 婚姻証明書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- パスポート
- 在留カード(既に日本に滞在している場合)
- 写真
- 質問書
- 理由書
1. 婚姻の成立(日本または海外)
2. 必要書類の準備
3. 配偶者ビザの申請
4. 審査期間(約1〜3ヶ月)
5. 結果通知
6. ビザ取得後の来日または在留資格変更
国際結婚と配偶者ビザ取得のプロセスは複雑で、多くの書類や手続きが必要です。GS行政書士事務所は、この過程全体をサポートし、スムーズな申請と高い認可率の実現に貢献します。
国際結婚に基づく「日本人の配偶者等」の在留資格取得には、以下の要件を満たす必要があります。
・法的に有効な婚姻関係が存在すること
・婚姻が真正であり、偽装結婚でないこと
・安定した収入があり、生活に困窮するおそれがないこと
・日本人配偶者の年収が原則として300万円以上であること
・申請者が犯罪歴や不法滞在歴がないこと
・日本の公共の安全や秩序を害するおそれがないこと
・夫婦が同居していること、または同居の予定があること
・婚姻証明書、戸籍謄本、パスポート、在留カード(該当する場合)など、必要な書類が全て揃っていること
・日本での滞在目的が明確で、配偶者としての活動に専念する意思があること
・基本的な日本語でのコミュニケーションが可能であること(必須ではないが、審査に有利に働く)
補足
GS行政書士事務所では、これらの要件を満たすための専門的なアドバイスと支援を提供しております。複雑な在留資格取得プロセスを円滑に進めるため、経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。お客様一人ひとりの状況に応じた、きめ細やかな対応を心がけております。
当事務所では、国際結婚に関する在留資格取得手続きを円滑に進めるため、以下のようなサポートを提供しております。
・無料初回相談での状況把握と最適な方針提案
・必要書類と手続きの流れに関する詳細な説明
・在留資格認定証明書交付申請書など、必要書類の作成補助
・外国語文書の翻訳サポート
・各種証明書取得のアドバイス
・入国管理局への申請書類提出代行
・申請状況の定期的な確認と報告
・入国管理局での面接に向けた準備と助言
・必要に応じた面接への同行
・在留カード受取後の手続きガイダンス
・在留期間更新時期の事前通知サービス
・婚姻届提出に関するサポート
・配偶者の日本での生活開始に必要な各種手続きの案内
・日本語以外の言語でのコミュニケーション支援(対応言語は要確認)
・メールや電話での迅速な問い合わせ対応
・緊急案件への柔軟な対処
・豊富な実績を活かした効果的な支援
・個別のケースに応じたカスタマイズされたサポート
GS行政書士事務所は、お客様一人ひとりの状況を理解し、最適な支援を提供いたします。専門知識と経験を活かし、安心して手続きを進められるよう全力でサポートいたします。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
海外在住の国際カップルで、日本での新生活を始めたい
オンラインで知り合った外国人パートナーと日本で暮らしたい
過去にオーバーステイや犯罪歴があるが、配偶者ビザの申請をしたいと考えている
必要書類や手続きの複雑さに戸惑っている
婚姻の事実はあるが、正式な結婚式を行っていない
配偶者として日本で安定した就労と生活を希望している
ビザの更新や変更手続きについて詳しく知りたい
日本での結婚生活を考えているが、文化や法律の違いに不安を感じている
日本人配偶者が低収入で、ビザ取得への影響が心配
言語の壁があり、手続きに不安を感じている
特殊な事情があり、一般的なケースと異なる申請を考えている
配偶者ビザ取得後の日本での生活設計について相談したい
補足
国際結婚をされた方々の中には、結婚さえすれば配偶者ビザの取得は簡単だと考える方もいらっしゃいますが、実際はそう単純ではありません。近年、配偶者ビザの不許可件数が増加傾向にあり、取得には入国管理局が定める厳格な基準をクリアする必要があります。一度不許可となると再申請はさらに困難になり、追加の専門家費用も発生します。配偶者ビザが不許可になれば、ご夫婦揃っての日本での生活が叶わなくなってしまいます。当事務所では、このような不許可のリスクを最小限に抑え、確実な手続きを進めるための最適な方法をご提案いたします。経験豊富な専門家による的確なサポートを受けることで、スムーズな国際結婚手続きと、お二人の日本での新生活の実現をお手伝いいたします。
●新規申請のステップ
必要な書類を収集し、申請書や添付書類を作成します。
申請書/婚姻証明書/パスポート/写真/日本人配偶者の戸籍謄本/経済的基盤を証明する書類(収入証明など)
用意した申請書類を提出します。
・日本国内の地方出入国在留管理局に申請
・申請は本人または代理人が可能
在留資格確定証明書の審査が行われます。
・通常1〜3ヶ月程度
在留資格確定証明書の審査結果が通知されます。
・申請者または代理人に結果が通知
・許可の場合、在留資格認定証明書の交付通知
・不許可の場合、その旨が通知
審査が承認されると、在留資格確定証明書(配偶者ビザ)が発行・交付されます。
・申請を行った地方出入国在留管理局で受取
・申請時に郵送を希望した場合は郵送での受取
在留資格確定証明書(配偶者ビザ)を持って、滞在国の日本大使館で査証申請を行います。
・在留資格認定証明書を持参
・必要書類の提出
日本大使館での査証申請が承認されると、査証(VISA)が発行されます。
・ 通常数日〜2週間程度
発行された査証(VISA)を持って、日本へ入国します。在留資格確定証明書と査証を提示することで、配偶者ビザとしての滞在が可能になります。
補足
本ページの情報は、配偶者ビザ申請の一般的な流れを説明するものです。個々の状況により、実際の手続きや必要書類が異なる場合があります。最新の正確な情報は、出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当事務所にお問い合わせください。なお、本情報は法的助言を構成するものではありません。具体的なケースについては、当事務所の行政書士にご相談ください。
●在留資格変更の場合
必要な書類を収集し、申請書や添付書類を作成します。
在留資格変更許可申請書/婚姻証明書/在留カード/パスポート/写真/日本人配偶者の戸籍謄本/経済的基盤を証明する書類
居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請
・用意した申請書類を提出
・申請は本人または代理人が可能
在留資格変更についての審査が行われます
・通常2週間〜2ヶ月程度
在留資格変更についての審査結果が通知されます。
・ 申請者または代理人に結果が通知
・許可の場合、新しい在留カードが交付
・不許可の場合、理由が通知される
申請を行った地方出入国在留管理局にて受取
・ 指定された日時に窓口にて現在の在留カード等の必要書類と手数料(収入印紙)を提出。
・本人確認後、新しい在留カードが交付される。
・受取は原則本人が行う必要がある。
補足
上記の申請手続きの流れは一般的な情報提供を目的としており、個々の状況によって異なる場合があります。法律、規則、手続きは変更される可能性があるため、最新かつ正確な情報については、必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認いただくか、当事務所にお問い合わせください。
本情報は法的助言を構成するものではありません。具体的なケースについては、資格を持つ行政書士にご相談ください。当事務所は、本情報の使用によって生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。
国際結婚は、異なる文化や背景を持つ二人が新たな人生を築く素晴らしい決断です。しかし、その道のりには様々な課題が待ち受けています。特に、配偶者ビザの取得は多くのカップルにとって大きな関門となります。
・ 結婚が即ビザ取得につながるわけではない
・ 要件を満たして以内場合、不許可になるケースがある。
・ 経済的基盤や真正な婚姻関係の証明など、厳格な基準がある。
・ 安定した収入が求められる。
・ 一度不許可になると再申請のハードルが高くなる。
・ 追加の専門家費用が発生する可能性がある。
・ 夫婦揃っての日本での生活が困難になり、別居を余儀なくされるケース。
・ キャリアプランや家族計画など将来設計の大幅な変更を迫られる。
・ 確実な手続きのための個々のケースに応じた最適な方法を提案
・ スムーズな国際結婚手続きの実現をサポート
確実な手続きと円滑な日本での生活の開始のために、専門家のサポートを受けることをお勧めします。GS行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なサポートを提供いたします。
【Q1】 配偶者ビザの申請にはどのくらいの期間がかかりますか?
【A1】一般的に、申請から結果が出るまでに1〜3ヶ月程度かかります。
ただし、個々の状況や申請時期により異なる場合があります。
【Q2】日本語があまり得意ではない外国人配偶者でも申請できますか?
【A2】はい、申請可能です。
ただし、日本での生活に支障がないレベルのコミュニケーション能力が求められることがあります。必要に応じて、日本語学習の証明書類や通訳サポートの計画を提出することも有効です。
【Q3】申請に必要な書類はどのようなものがありますか?
【A3】主な必要書類には、婚姻証明書、戸籍謄本、パスポート、在留カード(既に日本に滞在している場合)、経済的基盤を証明する書類、写真、質問書などがあります。
詳細は個々の状況により異なるため、事前に確認が必要です。
【Q4】経済的基盤の証明には、具体的にどのような条件がありますか?
【A4】明確な基準はありません。
ただし、一般的に日本人配偶者に安定した収入があることが求められます。
収入証明書、納税証明書、預金通帳の写しなどの提出が必要になります。目安として、年収300万円以上が望ましいとされています。
【Q5】 配偶者ビザが不許可になった場合、再申請は可能ですか?
【A5】再申請は可能です。
ただし、不許可の理由を十分に理解し、それを解消した上で申請することが重要です。
専門家のアドバイスを受け、不足していた証拠や説明を補強することをお勧めします。
【Q6】国際結婚の手続きと配偶者ビザの申請を同時に行うことはできますか?
【A6】通常、まず婚姻手続きを完了させ、その後にビザ申請を行います。
ただし、効率的に進めるためには、両方の手続きを並行して準備することができます。
行政書士のサポートを受けることで、スムーズな手続きが可能です。
【Q7】 配偶者ビザの更新はどのように行いますか?
【A7】通常、在留期間の満了する3ヶ月前から申請可能です。
更新には、婚姻関係の継続証明、経済的基盤の証明、日本での生活実態を示す書類などが必要になります。
更新の際も、行政書士のサポートを受けることで、スムーズな手続きが可能です。
<費用の目安>
・初回相談料: 無料〜5,000円程度
・配偶者ビザ申請支援: 100,000円〜150,000円程度
・在留資格認定証明書取得支援: 80,000円〜120,000円程度
・婚姻届提出: 無料
・在留資格認定証明書申請: 4,000円
・在留カード交付: 無料(新規入国時)
・各種証明書取得費用: 5,000円〜10,000円程度
・書類の翻訳費用: 文書の量により変動(1万円〜5万円程度)
※ これらの費用は目安であり、実際の費用は案件の複雑さや追加サービスにより変動する可能性があります
<期間の目安>
1.婚姻届の受理: 即日〜数日
2.在留資格認定証明書の取得: 1〜3ヶ月程度
3.配偶者ビザの取得: 認定証明書取得後、1〜2週間程度
4.全体の手続き期間: 3〜6ヶ月程度
※ 期間は入国管理局の混雑状況や個々の事情により変動する場合があります。
相続のこと、遺言書について、国際結婚、離婚の準備など暮らしの中で生じるお悩みごとや、会社設立、家業継承、外国人雇用、補助金制度など事業にまつわる相談などGS行政書士事務所は高い専門知識とサポート力であなたの悩みに寄り添います。悩みを話せて、応援してくれる人が身近にいると心強いですよね。まずは気軽にご相談ください。