

日本国籍を取得するには「帰化申請」手続きが必要です。
日本国民と同等の権利と責任を持つことができますが
日本では二重国籍が認められていないため、母国籍を放棄・離脱する必要があります。
外国人の方が、日本国籍を取得するということは、新たに日本の戸籍を取得し、正式な日本国民として扱われ、日本人と同等の権利と責任を持つことができるようになります。
現在の国籍は離脱・放棄することになります。このように外国籍の方が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
外国人が帰化を申請するためには、特定の資格条件を満たす必要があります。これには、一定期間日本に居住していること、法律を遵守していること、また収入や生計が安定していることなどが含まれます。
帰化と永住の大きな違いは“国籍が変わる”という点です。帰化とは外国人が日本国籍を取得すること、永住権は外国人が日本に永住する権利を得ることを指します。
外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得すること。日本国籍を取得し、日本の市民として法的に認められ、選挙権、市民権を享受できる。母国の国籍は離脱・放棄となる。
母国の国籍のまま日本に長期滞在できる権利で、在留期限がに制限が無くなり、労働や居住に関する自由が増えるが日本国籍を取得するわけではない。
補足
日本では二重国籍が認められていないため、元の国籍の離脱・放棄することになります。よって母国に帰省する際、ビザが必要になる国もあります。母国の国籍を維持しながら、日本で制限なく居住・活動したい場合は、永住申請をし永住権を取得することになります。
帰化申請をする前に、必ず満たしておくべき条件があります。不十分であれば申請しても不許可の可能性が高くなり、それまで費やした時間や労力が無駄に終わってしまうことになるでしょう。申請者本人が、帰化の条件を満たしているかを確認するために、居住地から近い法務局に相談したり、行政書士や専門家を頼ることも一つの方法です。
また、帰化を望む場合は元の国籍を放棄しなければならないため、重大な決断と向き合うことになります。母国籍を維持しながら日本で制限なく居住・活動したいなら永住権を申請することになります。
申請の時点で、引き続き5年以上日本に住んでいること。そのうち3年以上の就労経験があること。
居住期間に適法な在留資格を有していること。
継続して日本に居住している必要があり、合理的な理由なく長期出国や頻度の高い出国がある場合、カウントはリセットされる。
日本の改正民法により18歳(2022/4/1から20歳以上から18歳以上に変更)が成人年齢となったため、18歳以上であれば単独で申請できる。本国の法制でも成人に達していることが必要。
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
過去に犯罪歴や違反行為がないか、納税義務を怠っていないかなど、ルールを守って生活ができているかどうか。
飲酒運転や重大なスピード違反など重度の違反がある場合、処分の日から一定期間を経てから申請することを推奨(一定期間:5年〜10年)
収入に困窮することなく、日本で生活していけること。本人が無収入であっても、世帯単位で生計を営むに足りる資産があること。
日本では二重国籍は認められていないため、帰化しようとする者は母国籍を離脱・放棄する必要がある。または国籍を有していない無国籍者であること。
クーデターなどの暴動や暴力で破壊することを企てる団体を結成・参加したことがないこと。
一般的に小学校3年生レベルの語彙力があること。日常会話に師匠がない程度の日本語能力があること。
上記の条件に対し、緩和・免除される条件があります。これを簡易帰化と言います。一定の条件を有する方は、条件の免除が認められています。
申請者の居住を管轄している法務局に予約をとり相談にいきましょう。帰化申請するに要件を満たしている場合、必要書類について指導を受けます。要件を満たしているかどうか、事前に把握する必要があるので行政書士など専門家に相談するのも1つの方法です。
帰化申請で最も時間と労力を費やすのが書類収集です。収集方法は法務局では指導されないため、自力では難しい場合、行政書士や専門家の協力を依頼しましょう。
要件を満たしていることが分かれば、次は法務局で必要な書類を入手し、資料作成します。記載方法は「帰化の手引き」という書類を参考にします。証明書類との整合性が取れていないと許可がおりない可能性があるので、慎重に記載してください。
事前に予約した管轄の法務局へ行き、書類の点検を行います。担当官より追加の書類を求められた場合は速やかに準備します。不備がなければ通常はこの時点で申請が受理されます。(受理されたからといって許可が下りるわけではありません)
数ヶ月後あたりに管轄の法務局から連絡があり、面接を受けることになります。提出した書類についてや現在の状況など質問されます。事実を話せば特に問題はありません。日本に居住の配偶者がいる場合は別室でそれぞれ面接を受けることになります。
法務局職員から申請者の近隣調査や家庭訪問など確認が入ることがあります。その場合は事前に日付を指定されます。
*特別永住者の場合は原則免除
申請者の要件が満たされていると判断されると法務局から法務省に書類が送られ、最終的に法務大臣により許可の決定がなされます。許可の場合は法務局担当官より電話があり、不許可の場合、通知が届きます。*1年前後かかる場合がある
許可の場合、指定された日時に法務局に出頭し手続きは完了です。その際に受けとる書類を市役所に持参し戸籍編成をお願いします。国籍取得後は戸籍やパスポートなど必要な手続きを引き続き行います。
帰化申請には、準備から許可まで非常に多くの時間と労力がかかります。申請前に帰化の条件を必ず確認し、帰化を希望する本人がその条件を満たしているか確認しないと、申請が不許可になる可能性が高くなります。
行政書士は、申請書類の収集や作成、法務局での訪問予約など、申請者に寄り添った支援を提供できます。不安な点がある方は、ぜひ行政書士に相談してみてください。
法務局で帰化者の身分証明書を受け取った後、必ず期限内にやるべきことがあります。以下は取得後の流れです。
手続きを怠ると、その後のトラブルにつながる場合があるので、早めに済ましておくことを推奨します。
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