日本国籍を取得するには「帰化申請」手続きが必要です。
日本国民と同等の権利と責任を持つことができますが
日本では二重国籍が認められていないため、母国籍を放棄・離脱する必要があります。

 


「帰化する」とは?

外国人の方が、日本国籍を取得するということは、新たに日本の戸籍を取得し、正式な日本国民として扱われ、日本人と同等の権利と責任を持つことができるようになります。

現在の国籍は離脱・放棄することになります。このように外国籍の方が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。

外国人が帰化を申請するためには、特定の資格条件を満たす必要があります。これには、一定期間日本に居住していること、法律を遵守していること、また収入や生計が安定していることなどが含まれます。

 


帰化と永住の違い

帰化と永住の大きな違いは“国籍が変わる”という点です。帰化とは外国人が日本国籍を取得すること、永住権は外国人が日本に永住する権利を得ることを指します。

  
  • 帰化(国籍取得)

  • 外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得すること。日本国籍を取得し、日本の市民として法的に認められ、選挙権、市民権を享受できる。母国の国籍は離脱・放棄となる。

  • 永住権取得

  • 母国の国籍のまま日本に長期滞在できる権利で、在留期限がに制限が無くなり、労働や居住に関する自由が増えるが日本国籍を取得するわけではない。

    → 永住権取得について


帰化するメリット

 
 
 

帰化するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

 
  1. ○ 日本の名前を持つこと。
  2. ○ 日本国籍を持つこと
  3. ○ 日本のパスポートを持つこと
  4. ○ 戸籍を作成することができる
  5. ○ 日本人と同等の社会保障を受けることができる
  6. ○ 選挙権、被選挙権を得ることができる
  7. ○ 公務員になることができる
  8. ○ 在留資格に関連する手続きが不要になる
  9. ○ 住宅ローンを始めとする金融機関からの融資が受けやすくなる
   

補足

日本では二重国籍が認められていないため、元の国籍の離脱・放棄することになります。よって母国に帰省する際、ビザが必要になる国もあります。母国の国籍を維持しながら、日本で制限なく居住・活動したい場合は、永住申請をし永住権を取得することになります。

  
 

帰化申請をする前に

帰化申請をする前に、必ず満たしておくべき条件があります。不十分であれば申請しても不許可の可能性が高くなり、それまで費やした時間や労力が無駄に終わってしまうことになるでしょう。申請者本人が、帰化の条件を満たしているかを確認するために、居住地から近い法務局に相談したり、行政書士や専門家を頼ることも一つの方法です。

また、帰化を望む場合は元の国籍を放棄しなければならないため、重大な決断と向き合うことになります。母国籍を維持しながら日本で制限なく居住・活動したいなら永住権を申請することになります。

  
 
 


帰化するための条件

 
  • 1:住居要件

  • 申請の時点で、引き続き5年以上日本に住んでいること。そのうち3年以上の就労経験があること。

    居住期間に適法な在留資格を有していること。

    継続して日本に居住している必要があり、合理的な理由なく長期出国や頻度の高い出国がある場合、カウントはリセットされる。

      
  • 2:能力要件

  • 日本の改正民法により18歳(2022/4/1から20歳以上から18歳以上に変更)が成人年齢となったため、18歳以上であれば単独で申請できる。本国の法制でも成人に達していることが必要。

  • 3:素行条件

  • 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

    過去に犯罪歴や違反行為がないか、納税義務を怠っていないかなど、ルールを守って生活ができているかどうか。

    飲酒運転や重大なスピード違反など重度の違反がある場合、処分の日から一定期間を経てから申請することを推奨(一定期間:5年〜10年)

  • 4:生計条件

  • 収入に困窮することなく、日本で生活していけること。本人が無収入であっても、世帯単位で生計を営むに足りる資産があること。

  • 5:重国籍防止条件

  • 日本では二重国籍は認められていないため、帰化しようとする者は母国籍を離脱・放棄する必要がある。または国籍を有していない無国籍者であること。

  • 6:憲法遵守要件

  • クーデターなどの暴動や暴力で破壊することを企てる団体を結成・参加したことがないこと。

  • 7:日本語条件

  • 一般的に小学校3年生レベルの語彙力があること。日常会話に師匠がない程度の日本語能力があること。

 

上記の条件に対し、緩和・免除される条件があります。これを簡易帰化と言います。一定の条件を有する方は、条件の免除が認められています。

       
  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  2.    
  3. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  4.    
  5. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
  6.    
  7. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  8.    
  9. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
  10.    
  11. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  12.    
  13. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時、本国法により未成年であつたもの
  14.    
  15. 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
  16.    
  17. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き 続き3年以上日本に住所を有するもの
 
 


帰化申請のステップ

  
     
      
  1. STEP01申請前に法務局で相談

  2. 申請者の居住を管轄している法務局に予約をとり相談にいきましょう。帰化申請するに要件を満たしている場合、必要書類について指導を受けます。要件を満たしているかどうか、事前に把握する必要があるので行政書士など専門家に相談するのも1つの方法です。 

      
  1. STEP02必要書類の準備

  2. 帰化申請で最も時間と労力を費やすのが書類収集です。収集方法は法務局では指導されないため、自力では難しい場合、行政書士や専門家の協力を依頼しましょう。

      
  1. STEP03申請書類の作成

  2. 要件を満たしていることが分かれば、次は法務局で必要な書類を入手し、資料作成します。記載方法は「帰化の手引き」という書類を参考にします。証明書類との整合性が取れていないと許可がおりない可能性があるので、慎重に記載してください。

      
  1. STEP04申請書の点検と受理

  2. 事前に予約した管轄の法務局へ行き、書類の点検を行います。担当官より追加の書類を求められた場合は速やかに準備します。不備がなければ通常はこの時点で申請が受理されます。(受理されたからといって許可が下りるわけではありません)

      
  1. STEP05管轄の法務局で面接

  2. 数ヶ月後あたりに管轄の法務局から連絡があり、面接を受けることになります。提出した書類についてや現在の状況など質問されます。事実を話せば特に問題はありません。日本に居住の配偶者がいる場合は別室でそれぞれ面接を受けることになります。

      
  1. STEP06審査・訪問・調査

  2. 法務局職員から申請者の近隣調査や家庭訪問など確認が入ることがあります。その場合は事前に日付を指定されます。
    *特別永住者の場合は原則免除

      
  1. STEP07許可・不許可の決定

  2. 申請者の要件が満たされていると判断されると法務局から法務省に書類が送られ、最終的に法務大臣により許可の決定がなされます。許可の場合は法務局担当官より電話があり、不許可の場合、通知が届きます。*1年前後かかる場合がある

      
  1. STEP08管轄の法務局に出頭

  2. 許可の場合、指定された日時に法務局に出頭し手続きは完了です。その際に受けとる書類を市役所に持参し戸籍編成をお願いします。国籍取得後は戸籍やパスポートなど必要な手続きを引き続き行います。

     

帰化申請には、準備から許可まで非常に多くの時間と労力がかかります。申請前に帰化の条件を必ず確認し、帰化を希望する本人がその条件を満たしているか確認しないと、申請が不許可になる可能性が高くなります。

行政書士は、申請書類の収集や作成、法務局での訪問予約など、申請者に寄り添った支援を提供できます。不安な点がある方は、ぜひ行政書士に相談してみてください。

    
         
 


国籍取得後について

 

法務局で帰化者の身分証明書を受け取った後、必ず期限内にやるべきことがあります。以下は取得後の流れです。

手続きを怠ると、その後のトラブルにつながる場合があるので、早めに済ましておくことを推奨します。

 
  • 現在の在留カードの返納

  •  
    1. ○身分証明書を受け取った日から14日以内に、これまでの在留カードの返納。
    2. → 返納先は居住地の市区町村役場、または郵送。(返送先住所要確認)
    3. → 在留カードを返納しない場合、20万円以下の罰金または5万円以下の過料が課されるので必ず期限内に返納する。
  • 市区町村役場への帰化届の提出

  •  
    1. ○本籍地を置く市町村役場へ「帰化届」を帰化者身分証明書交付日から1ヶ月以内に提出する。またそのほか必要書類を事前に確認しておく
    2. → 当人が15歳未満の場合、代わりに両親が届出提出
    3. → この段階で戸籍が編成される
    4. → 法務局から受領した「帰化者身分証明」も合わせて添付して提出
    5. → 配偶者が日本国籍の場合は配偶者の印鑑や戸籍謄本が必要になる場合もある
  • 旧国籍国への国籍離脱の手続き

  •  
    1. ○帰化が許可されたら2年以内に国籍を選択し手続きをする。
    2. → 国籍離脱の手続きは国によって異なるため、各国の大使館や領事館に確認する。
    3. → 帰化時点で18歳未満の場合、20歳になるまでに手続きをする。
  • 現在の在留カードの返納

  •  
    1. ○身分証明書を受け取った日から14日以内に、これまでの在留カードの返納。
    2. → 返納先は居住地の市区町村役場、または郵送。(返送先住所要確認)
    3. → 在留カードを返納しない場合、20万円以下の罰金または5万円以下の過料が課されるので必ず期限内に返納する。
  • 運転免許証

  •  
    1. ○警察署などで運転免許証の手続きをする
    2. → 身分を証明するものが必要になるので早めに行う。
  • その他の手続き

  •  
    1. ○契約/各種登記/各種営業許可などの名義変更
    2. → 電気ガス水道/通信/賃貸/銀行口座/クレジットカード/不動産登記関連/会社謄本関連


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